離婚、離婚届の書き方について、この記事では解説しています。離婚届の方式や、離婚届の証人がいない場合の対応について、理解することができます。
Q 離婚届の書き方を教えてください。
住所、氏名、本籍を書くことは同じです。また、特に難しいところはありません。
その他、離婚届に書くことは、①離婚の種別、②離婚前の氏に戻る者の本籍、③未成年者の氏名、④同居の期間、⑤別居する前の住所、⑥別居前の世帯の主な仕事、⑦夫妻の食病、⑧届出人の署名・押印、⑨証人の署名・押印、住所、本籍地などになります。
一番重要なのは、⑧届出人の署名・押印になります。夫婦両名の署名・押印が必要になります。これがないと、離婚届は効力がありません。それぞれの直筆で書く必要があります。
Q 離婚届の証人がいませんが、どうしたら良い?
弁護士等に、離婚届けの証人を依頼することができます。弁護士が、双方の離婚意思を確認して、証人として署名・押印します。それほど費用がかかることはありません。
なお、インターネットを中心に、離婚届けの証人の代行をする業者がいます。代行に必要な国家資格(行政書士等)さえ持たない業者のことです。離婚届の郵送により、証人の署名・押印をするようです。
しかし、離婚届は、個人情報のかたまりです。本籍地、住所、氏名、離婚、子どもの親権まで書かれています。資格等もなく、また、素性もよく分からない業者に、離婚届を送付することはリスクがあります。また、このような業者が、夫婦双方の離婚意思を適切に確認しているかは疑問があります。弁護士等に対して、離婚届けの証人を依頼するのが一番安心です。