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詐欺の被害者|犯罪被害者

犯罪被害者、詐欺の被害者について、この記事では解説しています。近年、オレオレ詐欺や振り込め詐欺など、詐欺の手口も巧妙化しており、詐欺の犯罪被害を受ける人が増えています。

Q 詐欺は、どのような場合に成立するのですか?

詐欺は、人を欺いて、誤信に基づき、財物や、財産上不法の利益を得た場合に成立します。

その一方で、金銭トラブル一般と詐欺の違いが問題になることがあります。たとえば、お金を貸したが、全く返してくれない。このような場合は、詐欺になるかどうかまだわからない段階になります。

単純に、お金がなくて返せない場合、詐欺にはなりません。その一方で、最初からお金を返さないつもりで、それを秘してお金を借りた場合には、詐欺に該当する場合があります。

その他、詐欺は、刑事事件と民事事件の区別が難しいケースもあります。もし、詐欺の犯罪被害に遭ってしまったかも・・・というご不安がある場合には、弁護士にご相談ください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。

※弊所では、現在、犯罪被害者側の新規相談受付を中断しております。

事件の状態 刑事事件かどうか
お金を貸したが返してくれない。
最初は返すつもりだったが、お金がなくて返せない。
詐欺の故意がないため、理論的には詐欺罪ではない。
お金を貸したが返してくれない。
最初から返すつもりがなかったが、黙っていた。
詐欺の可能性がある。

Q 詐欺に遭ったので、警察に被害届を出したいが、どうしたらいいですか??

先ほどのQAでも述べたように、詐欺事件は、民事事件と紙一重というケースが多いです。そのため、警察に被害申告をしても、民事事件として訴訟を提起するなどの対応をしてくれ、と詐欺事件として対応してくれないケースもあります。

確かに、詐欺事件は、純粋な民事事件として取り扱われてしまいがちです。

しかし、警察など、捜査機関に被害申告する時点できちんと証拠等をそろえ、捜査機関側に「単なる民事事件ではない、詐欺事件である」ということを強調することで、捜査が開始されることがあります。

詐欺事件として、きちんと捜査してほしい、しかし、捜査機関が対応してくれるか不安である、という場合には、弁護士にご相談ください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。

※弊所では、現在、犯罪被害者側の新規相談受付を中断しております。