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美容エステ|消費者トラブル

美容エステの消費者トラブルについて、この記事では解説しています。エステは、女性の願望をかなえてくれることもありますが、トラブルが多い契約類型です。

Q エステの広告を見てお店に行くと、しつこく勧誘され、強引に契約させられました。

美容エステを契約しても、以下の表にある要件に該当すれば、契約の概要が記載された書面を受領してから8日以内であれば、クーリングオフ制度により無条件に解除することができます。

事業内容 契約期間 金額
人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと 1か月超 5万円超

まず、エステ店から、法定書面が交付されているかどうかをご確認ください。交付されていなければ、契約から8日間経過後もクーリングオフによる解除が可能です。

解除の意思表示は、書面で行う必要があり、できれば内容証明を利用するのが望ましいといえます。

美容エステで契約してしまったが、クーリングオフによる解除をご希望の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。エステの契約代金の全額を取り戻すことができます。

Q 痩身と美顔のためにエステに通っていますが、全く効果がないのでやめたいのですが。

消費者庁が平成23年12月に行ったアンケート調査によると、エステ利用者の約2割が、「エステに全く効果がなかった」「期待していた効果と違った」という不満を持っていました。

エステは、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものについては、無条件に中途解約することができます。エステによる効果の有無について、直接争うことは難しいので、法律に基づく中途解約権を利用し、最大限の返金を受けることをおすすめします。

なお、エステ契約で説明を受けた効果が出ず、逆に肌荒れなどの症状が出たという場合には、施術と肌荒れ症状との間に因果関係が認められれば、債務不履行として解除の上、契約代金全額の返金を受けることができます。

Q エステを中途解約した場合には、契約代金はどのように精算されるのですか?

以下の内容のエステ契約を行ったという事例において、特定商取引法に基づく中途解約をする場合の精算方法をご説明します。

契約期間 2年間
施術回数 20回
1回分の単価 2万円
入会金 3万円
合計支払金額 43万円
中途解約時の違約金 10万円

まず、施術が一度も行われていない場合には、違約金10万円の定めがあったとしても、損害額は2万円が上限とされています。

また、施術が5回行われている場合には、5回分に相当する10万円と、違約金の上限額である2万円を合計した12万円を消費者が負担することになります。

施術が開始されていない場合 5回分の施術が実施された場合
消費者負担額 2万円 12万円
返金額 41万円 31万円

高額なエステ契約をして、クーリングオフ期間を経過しても、弁護士にご相談いただいた上、適切な中途解約手続を行えば、支払った金額のほとんどが戻ってくることもあります。

Q エステ店で高額な健康食品、化粧品、美顔器を購入させられました。

エステ契約で購入が事実上義務付けられる関連商品については、エステ契約について、クーリングオフや、クーリングオフ期間経過後の中途解約を行えば、関連商品の契約も同時に解除することができます。

ただし、健康食品や化粧品を使用してしまった部分については、解除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

関連商品も含めると、エステ契約は高額な契約になりがちです。なかには悪質な事業者が、高額な契約金の支払いを受けたあと、なかなか予約がとれず、事実上、エステのサービスを受けられないということもあるようです。

エステについて、クーリングオフまたは中途解約をご希望の方は、支払った契約金の多くを取り戻すために、ぜひ弁護士にご相談ください。