遺産相続の相続分について、この記事では解説しています。法定相続分の意味を理解した上で、具体的にどの程度の財産を相続できるのかを、事例を用いて解説します。
Q 法定相続分とは何ですか?
民法は、各相続人が、財産・負債を公平に相続できるような割合で、法定相続分を定めています。
Q 法定相続分の具体的な割合を教えてください。
配偶者と子どものケース
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【相続分】
配偶者:2分の1
子ども:2分の1
【備 考】
子どもが複数人いる場合、2分の1の相続分を更に等分した割合になります。
たとえば、子どもが2人いる場合、子ども1人当たりの相続分は4分の1になります。
配偶者と両親のケース
⇩
【相続分】
配偶者:3分の2
両 親:3分の1
【備 考】
両親が複数人いる場合、3分の1の相続分を更に等分した割合となります。
たとえば、父親と母親がいる場合、父親の相続分は6分の1となります。
配偶者と兄弟姉妹のケース
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【相続分】
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
【備 考】
兄弟姉妹が複数人いる場合、4分の3の相続分を更に等分した割合となります。
たとえば、兄と妹がいる場合、兄の相続分は8分の1となります。
Q 指定相続分とは何ですか?
しかし、民法の法定相続分は、あくまで一般的なケースを想定したものになります。したがって、具体的な場合に、法定相続分の割合では、逆に不公平になることがあります。また、財産をどのように処分するかはご本人様の自由です。そこで、指定相続分が定められた場合、指定相続分が、法定相続分よりも優先することになります。