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必要な理由|離婚

離婚するために必要な理由について、この記事では解説しています。離婚事由の種類や、離婚事由があると必ず離婚になるかについて、理解することができます。

Q 離婚事由とは何ですか?

離婚事由とは、離婚裁判が認められる条件のことです。離婚したいと考える場合、相手から合意が得られないことがあります。そうすると、協議離婚はできません。しかし、そのような場合でも、一定の事情があれば裁判で離婚が認められます。そのような一定の事情を離婚事由と言います。

離婚事由は、次のとおりです。①配偶者の不貞、②悪意の遺棄、③生死が3年以上不明、④強度の精神病にかかり回復の見込みなし、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項)。

Q 離婚事由があると、必ず離婚になりますか?

離婚事由があっても、必ず離婚が認められるわけではありません。離婚事由と一口に言っても、程度の強さは様々です。夫婦のこれまでの関係、子どもの状況等、様々な事情を考慮して離婚が認められます。

民法上も、「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」(民法770条2項)としています。