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婚約破棄|男女トラブル

婚約破棄の男女トラブルについて、この記事では解説しています。婚約はどういう場合に成立し、どのような効果があるのかについて、正確に理解しましょう。

Q 婚約はどういう場合に成立したといえるのですか?また、婚約はどういう法的効果がありますか?

婚約は、将来結婚しようとうする2人の約束(契約)です。契約の一種として、不当な約束違反に対する損害賠償が認められることがあります。

婚約の場合は、婚姻している場合と異なり、そもそも、婚約が成立しているのかどうか、というところから問題になることもあります。

一般論としては、将来結婚しようとする双方の婚約意思に加えて、一定の婚約を示す事実状態(たとえば、同棲していること、婚約指輪を購入していること、結婚式場の予約をしていることなど)が必要になります。

婚約によってどのような法的効果があるかですが、民法上、直接婚約を規律した法律はありません。

しかし、契約の一種である以上、その約束を履行するため、お互いが協力し、約束の履行に反する行動をとってはいけない、という法的義務が生じることになると解されています。

将来結婚しようという意思の合致のみ 法的保護に値する婚約とまでは言えない可能性がある。
将来結婚しようという意思の合致

婚約を示す事実状態
法的保護に値する婚約として、不当な婚約破棄に対する法的措置の可能性あり

Q 婚約相手が浮気をしました。慰謝料を請求することはできますか?

婚約は、将来結婚しようとうする2人の約束(契約)です。したがって、その約束を不当に、あるいは一方的に破棄した場合には約束違反となり、損害賠償請求が可能となる場合があります。

もっとも、上記Qに記載したとおり、慰謝料請求が可能になる程度の婚約といえるには、2人の約束のほかに、一定の事実状態が必要になります。

法的保護に値する婚約、といえる状態になった場合には、貞操義務も発生すると考えてよいでしょう。その貞操義務に反する行為、すなわち浮気をした場合には、婚約の約束違反(債務不履行)として損害賠償請求が可能になるケースもあります。

このような婚約中の問題についても、慰謝料請求をすることが可能なケースもありますが、すべてのケースで損害賠償請求ができるわけではありません。

損害賠償請求が可能か、弁護士に相談するべきでしょう。弊所弁護士が、親身になってあなたの悩みにお答えします

Q まだ付き合って1カ月ですが、結婚の約束をしました。婚約したといえますか。

結論からいうと、婚約したとはいえない可能性があります。2人が強い愛で結ばれているのはとても素晴らしいことです。

しかし、前のQで記載したように、法的に保護される婚約といえるためには、2人の結婚意思があるだけではなく、一定の事実状態が必要になります。

もちろん、交際を開始して1カ月であっても、婚約したといえる程度の事実状態が備わっていることもあります。

その事実状態を評価することは、総合判断になりますので、もし疑問に思うことがあれば、弁護士に一度相談してみましょう