境界紛争に関する不動産トラブルについて、この記事では解説しています。境界紛争の解決には、専門的知識と経験が必要です。放置しようとせず、早期に弁護士に相談しましょう。
Q 境界問題は、どのようなトラブルですか?
また、昔は、隣地の人との関係が濃密でした。そのため、境界線を明確にしなくとも、特に問題が発生しませんでした。しかし、現在では、隣地の人との関係も希薄になっています。また、時代も変わり、権利意識も強くなっています。そこで、隣地との境界線が不明確な場合、土地の境界争いに発展することがあります。
Q 境界問題は、放置していても大丈夫ですか?
Q 境界問題の解決方法には、どのようなものがありますか?
実施主体 | 手続 | メリット | デメリット | |
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弁護士・土地家屋調査士に交渉を依頼 | 当事者 | 交渉 | ・専門家が交渉 ・依頼者の利益を重視 |
・費用がかかる |
境界問題相談センター | 土地家屋調査士会 | ADR | ・両専門家(土地家屋調査士・弁護士)の意見を参考にできる ・専門家が仲裁に入る |
・合意できない場合、解決できない |
筆界特定制度 | 法務省 | 行政サービス | ・費用が安い ・解決が早い ・専門的な判断 ・対立構造ではない |
・依頼者の利益を考えた制度ではない ・境界と筆界がズレルこともある |
境界確定訴訟 | 裁判所 | 裁判 | ・最終的な判断になる ・公正・公平な手続 |
・時間がかかる ・費用がかかる ・対立構造になる |
解決手続として、弁護士・土地家屋調査士に対し、交渉を依頼する方法があります。この方法は、解決方法としては一番オーソドックスになります。弁護士・土地家屋調査士が、依頼者のために、様々なアドバイス、交渉をします。
境界問題相談センターは、ADRです。ADRとは、裁判外紛争処理機関のことを言います。専門家な意見のもと、隣地の両当事者が話合いを進めます。専門家は、弁護士と土地家屋調査士の両者になります。仲裁を行なう専門家は、両当事者に公平に接することになります。
筆界特定制度は、行政による手続になります。行政が、行政目的達成のために筆界を特定する必要性があります。そのため、隣地の当事者が申立てて、筆界特定制度を利用することができます。なお、測量の必要性が出てくることがあります。その場合、測量費用を負担することになります。
筆界確定訴訟は、裁判所による手続になります。最終的な判断となります。筆界確定訴訟をする際、通常、弁護士に依頼します。また、土地家屋調査士にも依頼した方が良いでしょう。