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告訴|犯罪被害者

犯罪被害者の告訴について、この記事では解説しています。告訴は被害届とどう違うのか、告訴の効力、告訴の受理について、理解しましょう。

Q 告訴ってなんですか?被害届と何が違うのですか?

告訴とは、捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示をいいます。したがって、告訴が捜査のスタートになることも多いのです。

告訴に対し、被害届という制度があります。実のところ、被害届は刑事訴訟法上制度化されたものではなく、あくまで警察に対して自己の被疑を申告する、「任意の書類」になるのです。一方、告訴は刑事訴訟法上定められた制度です。

実際上は、告訴被害届も、捜査のスタートになるきっかけとして、非常に重要な意味があります。

法的に最も大きな違いは、告訴がないと起訴することができない犯罪類型があることです。

Q 告訴がないと起訴することができない犯罪類型とは何ですか?

犯罪の中には、「親告罪」という類型の犯罪があります。親告罪は、告訴がないと起訴することができない、すなわち、処罰することができないのです。

逆にいえば、起訴される前に告訴の取り下げがあった場合には、起訴できず、不起訴になります。

起訴前 起訴後
親告罪 ・起訴の条件
・告訴がないと起訴できない
・取り下げても裁判がなくなるわけではない
親告罪以外の犯罪 ・告訴の有無、取り下げは情状として扱われる
・告訴がなくても起訴できる
・告訴の有無、取り下げは情状として扱われる
・告訴の有無に関係なく裁判を維持することができる

親告罪として定められている類型の犯罪は、様々ですが、以下に代表的な犯罪を例示します

犯罪の種類 具体例
プライバシーに関するもの 名誉棄損罪
侮辱罪
その他 器物損壊罪
一定の条件の下で親告罪になるもの 親族間での窃盗罪
親族間での詐欺、恐喝、横領罪
※上記例示以外にも親告罪となる犯罪は存在します

Q 告訴は簡単に受理してもらえますか?

これはケースバイケースと言わざるをえませんが、場合によってはなかなか告訴が受理されないこともあります。

そのような場合には、捜査機関が告訴を受理しやすいように、準備する必要があります。告訴したいが、受理してもらえるか不安である、事前に見通しを知りたい、など、告訴に関してご不安を抱えておられるかもしれません。

告訴について不安がある場合には、一度弁護士に相談してください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。

※弊所では、現在、犯罪被害者側の新規相談受付を中断しております。