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告発|犯罪被害者

犯罪被害者と告発について、この記事では解説しています。告訴と告発の違い、どのような場合に告発を行うのか、告発の方法について、理解しましょう。

Q 告発とは何でしょうか?

告発は、告訴権者以外の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示です。

告訴権者は以下の通りです。

告訴権者
●被害者(刑訴法230条)
●被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
●被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)
●被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)
●死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)
●告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)

上記を見ていただくとお気づきかもしれませんが、語弊を恐れずにいうと、告訴権者は、犯罪被害者あるいは犯罪被害者の親族など、被害者に関係する者になります。

したがって、告発は、直接犯罪被害に遭ったわけではないが、犯罪を見過ごせない、処罰を求めたいという場合に、犯罪事実を申告する場合を意味します。

Q 告発にあたって、弁護士に依頼することはできるでしょうか?

結論から申し上げますと、できます。犯罪被害者ではないけれど、ご自身の近くで犯罪が発生し、見過ごすことはできない、そういう場合もあると思います。

その一方で、告発したことで何か不利益を被るのではないか、加害者から報復をうけるのではないか・・・様々な心配もあると思います。

また、告発しても警察などに相手にされないのではないか、という心配もあるかと思います。

上記のようなご心配がある場合には、告発される前に、弁護士にご相談ください。

一定の場合には、公益通報者保護法による保護を受けることもできます。

日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。

※弊所では、現在、犯罪被害者側の新規相談受付を中断しております。

◎公益通報とは

①労働者(公務員を含む)が
②不正の目的ではなく
③労務提供先等についての
④「通報対象事実」が
⑤生じ、又は生じようとする旨を
⑥通報先に通報すること