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協議離婚とは|離婚

離婚、協議離婚について、この記事では解説しています。協議離婚の手続、離婚協議書の内容について、理解することができます。

Q 協議離婚の手続は?

協議離婚の手続ですが、離婚届を市町村役場に提出することになります。離婚届は、夫婦双方が離婚に合意して、署名・押印することが必要です。なお、片方が、他方の署名等を偽造して、離婚届けを提出する場合があります。この場合、離婚届けは無効になります。

離婚届は、市町村役場に備え置かれています。離婚届には、次のような事項を書く必要があります。

①氏名、住所、本籍地
②離婚の種別(協議離婚、調停、判決など)
③子どもの親権
④同居期間
⑤成人の証人2名の署名・押印

手続としては、以上のとおりです。しかし、協議離婚では、このような形式的な手続だけでは不公平な解決となることがあります。

たとえば、離婚届には、離婚協議書等の添付は求められていません。そのため、離婚協議書を作り忘れて後で後悔する場合もあります。離婚協議書とは、離婚条件の取決めになります。夫婦財産の清算、慰謝料の金額、養育費の金額、面接交渉の方法等が取り決められています。

弁護士に相談・依頼することにより、安心できる離婚協議書を作成できます。離婚は人生の大きな分岐点となります。後悔しないため、慎重に対応する必要性があります。