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内容証明で請求|慰謝料

慰謝料を内容証明の形式で相手に請求することについて、この記事では解説しています。相手に任意に慰謝料を支払ってもらうための効果的な内容証明の使い方をご紹介します。

Q 内容証明とは何ですか?

内容証明とは、郵便局が通知文書の内容を証明してくれる制度です。内容証明の形式で通知書を送ると、相手に通知が到達した日を証明してくれる配達証明の機能が同時につきます。

内容証明は、相手にその内容の通知が送られたことを証明してくれるだけであり、通知内容が真実であることまで証明してくれるものではありません。

Q  内容証明で慰謝料を請求すると、どのようなメリットがありますか?

慰謝料を相手に請求する場面では、内容証明により、相手に対し、被害者側の意思を明確に伝える機能があります。

通知内容の具体例は、慰謝料を請求する理由・根拠、請求額、支払い期限、支払われなかった場合には、遅延損害金と弁護士費用を請求額に加えて裁判を起こすことなどです。

このような内容を書面の形にして明確に意思表示をされ、その内容が郵便局に保存され、配達日時まで証明されることになると、内容証明を受け取った相手は、相当な心理的プレッシャーを感じます。

相手によっては、内容証明郵便を送付するだけで、任意に支払いに応じてくれることもあります。また、内容証明を相手に送付することで、慰謝料の時効の完成を6か月間猶予する効果もあります。

このように、内容証明は、示談交渉を行う上で、極めて有効な方法となります。

内容証明のメリット ●被害者の意思を明確に相手に伝えられる
●相手に心理的プレッシャーを与えられる
●時効を一定期間猶予させられる

Q 内容証明での慰謝料請求について弁護士に相談すると、どのような手続をしてもらえますか?

内容証明の効果を最大限発揮するためには、合理的な理由と根拠を記載することで、内容に説得力を持たせることが必要です。また、ある程度、相手に心理的プレッシャーを与える内容でなければなりません。

弁護士は、そのような書面の作成を普段から多数行っており、内容証明の作成することについて適任といえます。

弁護士にご相談いただいた場合、二種類のサービスをご提供できます。一つは、比較的低額な金額で、書面の作成のみ代行し、内容証明は本人名義で送付していただく書類作成援助というサービスです。

もう一つは、弁護士がご依頼者様の代理人として内容証明を作成し、弁護士名義の内容証明を相手に送付するというものであり、通常の交渉の受任となります。

それぞれに費用対効果の点でメリットとデメリットがありますので、事案の種類や複雑さ、相手に請求する金額の大きさなどを踏まえて、個別にご相談させていただいております。

内容証明を相手に送付することをご検討の方は、ぜひ弁護士までご相談ください。

メリット デメリット
書類作成援助 ●費用が低額
●弁護士に説得力ある書面を作成してもらえる
書面送付後の対応は本人で行う必要がある
交渉の委任 ●弁護士に相手との交渉を一任できる
●弁護士名義の書面により心理的プレッシャーが与えられる
交渉のための弁護士費用がかかる