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養育費|離婚

離婚や養育費について、この記事では解説しています。養育費トラブル、養育費の合意、養育費と面会交流の関係について理解することができます。

Q 離婚後、養育費のトラブルを教えてください。

子どもの養育費を決めないで離婚することがあります。この場合、今後、養育費の支払いをめぐって、トラブルになることがあります。

養育費を決めない場合として、相手から養育費をもらいたくないというケースがあります。たとえば、「養育費をもらうと、子どもを会わせないといけない。」と思って、養育費をもらわないケースがあります。また、相手が頼りなく、「養育費をもらえない。」とあきらめているケースもあります。

このような場合、子どもの面会交流等と関連してトラブルになることがあります。確かに、相手方に経済力がなければ養育費の金額は減ります。しかし、養育費の金額が0になることはありません。子どもの生活を守る必要性があるからです。

このような場合、養育費の合意をしているだけで大きく違ってくることがあります。
合意等がなければ、過去の養育費の支払い請求権が認められないことがあるからです。養育費の算定、請求方法等、分からないことが多いと思います。お気軽に弁護士にご相談ください。

Q 離婚後、面会交流について教えてください。

夫婦が離婚しても、子どもとの関係は変わりません。父親、及び、母親として子どもと今後もかかわっていくことになります。

子どもの健全な成長にとっては、実の親と関わり合いがあるのは大切なことです。したがって、子どもとの面会交流は重要です。養育費の支払いと同じく、重要になります。

離婚の際、面会交流まで取り決めていないことがあります。その場合、親権を持つ親と話合い、どのような面会交流にするかを決めます。話合いで解決できない場合、調停(審判を含む)で解決することになります。

面会交流の回数・方法等は、双方の考え方、子どもの年齢、環境等によって様々です。たとえば、月に1回面会交流を行なうことを合意する場合があります。他方、4か月に1回の面会交流に留める場合もあります。

なお、時と場合により、面会交流が子どもに悪影響を与えることもない訳ではありません。このような場合、面会交流の回数・方法等の変更を求めることが可能です。相手が応じない場合、調停(審判を含む)を求めていくことになります。

Q 離婚後、養育費以外の財産的な請求にはどのようなものがありますか?

まず、財産的な請求には、財産分与があります。

財産分与とは、夫婦で築き上げた財産を清算することを言います。離婚の際、財産分与を取り決めないことがあります。財産分与は、離婚から2年の間に請求しなければなりません。

しかし、夫婦の財産は、分割を前提に築いてきたわけではありません。そのため、不自然、不公平な分割になることもあります。たとえば、購入した住居があった場合、どのように分割するかは難しい問題です。住宅ローンの支払いもあります。
このような場合に、弁護士に相談・依頼することは有益です。弁護士は、権利・義務関係をくわしくわかっています。また、財産分与の比率、考慮すべき事情、実務の運用等を知っています。弁護士に相談・依頼することで、後悔しない財産分与が可能となります。