離婚や、離婚調停・裁判について、この記事では解説しています。調停・裁判の手続や、うまく調停や裁判上の和解をまとめる方法について、理解することができます。
Q 離婚調停の手続は?
話合いと言っても、夫婦が直接対面して話し合うわけではありません。夫婦が、交互に調停室に入り、調停委員と話合いを行ないます。調停員は、夫婦双方の意見を聴いて、夫婦それぞれについて提案等をします。このような話合いを経て、離婚の合意、又は、夫婦関係を続ける合意が形成されていきます。
調停員は人生経験豊富な識者ですが、必ずしも法律に詳しいわけではありません。また、話合いをまとめようとするあまり、声の大きい方に有利な解決をすることもない訳ではありません。
そこで、離婚調停でも、弁護士をつけるメリットはあります。弁護士がつくことで、法律も踏まえた話合いが可能となります。また、ご本人様にとって有利なことを、適切に調停員に伝えていくことが可能となります。
Q 離婚裁判の手続は?
離婚裁判も裁判である以上、法律にもとづいて行われます。そのため、離婚できるためには、民法770条1項の要件を満たさなければなりません。つまり、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つのいずれかを満たす必要があります(民法770条1項)。
離婚裁判では、自分に有利となる事実を主張・立証していく必要があります。裁判官が、事実関係を調べてくれたり、証拠を集めてくれるわけではありません。また、離婚裁判では、夫婦財産の清算、慰謝料など金銭的な問題もかかわってきます。そのため、弁護士に依頼して、離婚裁判に臨むのが重要になります。弁護士の技術・法的知識にもとづいて主張・立証することが、裁判官の判決に影響を与えます。
また、離婚裁判では、和解で解決する事件が多くあります。和解の場合、どのような条件がベストなのかを判断するのは難しいです。しかし、弁護士が付いていれば、ご本人様にとってより利益となる和解案をつくることが可能となります。