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離婚したいとき|離婚

離婚について知りたい、離婚したいときについて、この記事では解説しています。離婚する方法、話し合いでの離婚、裁判離婚について理解することができます。

Q どのようにしたら離婚できますか?

離婚するために大切なのは話合いです。お互いの考えていることは、案外、分かっていないことが多いです。また、離婚したいと思うような出来事があったら、その都度伝えていく方がよいと考えます。このようなことの積み重ねで、離婚をするのがお互いにとって一番良い解決になります。

他方、上記のようなことをしない場合、離婚トラブルになることが多くあります。たとえば、これまでのことが我慢できなくなり、離婚を切り出す場合があります。この場合、通常、相手は、「突然」のことに驚きます。相手は、一方が我慢してきたことを知らないことが多くあります。また、我慢を知っていても「離婚」につながるような程度と考えていないことが多いからです。

そうすると、相手は心の準備が出来ていません。また、「浮気相手がいるのか」等と疑心暗鬼に陥ることもあります。また、離婚は、大きな人生の節目であり、失うものも大きいです。特に、子どもがいる場合は尚更です。

そのため、離婚の話が進まず、離婚トラブルに発展することがあります。

Q 話合いで、離婚問題が解決できない場合は?

話合いをしても離婚問題が解決できない場合もあります。その場合は、法的な手続を検討する必要性があります。弁護士に相談することで、具体的な法的手続のアドバイスを受けることができます。

離婚手続では、①協議離婚、②調停離婚、③離婚裁判等があります。
夫婦の間の話合いで離婚するのは、協議離婚(①)になります。話合いで離婚できなかった場合、弁護士に離婚交渉を依頼して協議離婚(①)を続けることもできます。

また、調停手続を利用して調停離婚(②)を目指すこともできます。離婚調停においても、弁護士に依頼することができます。弁護士が交渉に入ることで、相手が感情的にならず、冷静に話し合えることがあります。また、夫婦の財産関係、子どもの親権、養育費等について、問題なく解決することができます。

また、調停手続では、第三者の調停委員が仲裁をしてくれます。調停員が間に入ることで、相手も冷静になることがあります。ただし、調停手続は、必ずしも、ご本人様の利益になるわけではありません。調停員が合意をまとめようとするあまり、不公平な合意内容になることもあります。そこで、調停手続でも、弁護士を付けることは重要なことになります。

Q 離婚裁判について教えてください。

離婚調停でも話合いがまとまらない場合、最終的には離婚裁判をするという選択肢があります。離婚裁判をするには、事前に調停手続が必要となります。

裁判は、法律に基づいて行われます。そのため、離婚裁判で離婚できるようにするためには、民法770条1項の法定離婚原因を満たす必要があります。

法定離婚原因は、次の5つになります。つまり、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つです(民法770条1項)。

ただし、離婚裁判になっても、判決で離婚という形はあまり多くありません。裁判の中で、和解という形で終了することが多くあります。今後のこと、特に子どもがいる場合のことを考えると、できる限り、和解で解決するのが良いです。