交通事故の過失割合について、この記事では解説しています。交通事故の過失割合は、実務上、事故類型ごとに画一的に決まりますが、有利な結果を得るためには、弁護士の関与が大切です。
Q 交通事故の過失割合とは何ですか?
たとえば、歩道のある道路において、歩行者が歩道を通らずに車道の端を歩行していたとします。この場合に、乗用車が、前方不注意で歩行者をはねてしまいました。上記の事例では、乗用車は、歩行者の怪我の責任を負います。前方不注意であったからです。しかし、歩行者も、歩道を通らなかったという過失があります。このような場合に、乗用車が賠償額の全てを負担するのは不公平になります。
そこで、乗用車の負担割合に歩行者の過失割合を反映することになります。上記の事例では、歩行者と自動車の過失割合は、2:8になります。そのため、乗用車が負担する賠償金額のうち、2割分は減額されることになります。
Q 過失割合は、どのようにして決まりますか?
実務では、過失割合に関する「基準」をもとにして、過失割合を算定することが多くあります。過失割合に関する「基準」は、過去の民事裁判の判断を積み重ねたものです。過去の民事裁判では、道路交通法の交通ルール等をもとにしています。
Q 自賠責保険では、過失割合は考慮されますか?
自賠責保険とは、交通事故の被害者を共済することを目的にしています。自賠責保険では、基本的な賠償金を受け取ることができます。加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は、自賠責保険を利用することになります。
自賠責保険の保険金では、被害者の過失を次のように考慮しています。まず、被害者の過失が7割未満であれば、自賠責保険の保険期の支払いには影響がありません。被害者の過失が7割以上の場合は、次のようになります。
傷害に関する賠償金では、受取金額が2割減額されます。
後遺障害又は死亡に関する賠償金では、
1 過失が7割以上8割未満なら2割減額
2 過失が8割以上9割未満なら3割減額
3 過失が9割以上10割未満なら5割減額になります。
なお、被害者の過失が10割であれば、自賠責保険はおりません。加害者に悪いところがないため、賠償請求自体できないからです。
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