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逮捕を阻止|刑事事件

刑事事件における逮捕を阻止について、この記事では解説しています。。警察に立件されても、被害者との示談が成立し、または逃亡・証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕を阻止することができます。

Q なぜ、逮捕されるのですか?

法律上、逮捕が認められる理由は、罪証隠滅・逃亡を防止するためです。そのため、警察等は、罪証隠滅・逃亡のおそれがある場合、逮捕を行ないます。加害者を懲罰するために、逮捕が行われるわけではありません。

しかし、実際上、罪証隠滅・逃亡のおそれ等、逮捕する必要性がないのに、逮捕が行われることもあります。たとえば、自白強要のため等です。安易な逮捕行為がまかり通っており、この点は大きな問題です。

Q  逮捕されるのを阻止するには?

罪証隠滅・逃亡のおそれがないことを主張・立証していく必要があります。具体的には、犯罪を起こしてしまった場合、示談を成立させることです。刑事事件化している場合には、示談成立を警察官・検察官に伝えます。逮捕前に示談成立させるのは、スピードが勝負になります。また、刑事事件化する事件かどうかの見極めも必要になります。できるだけ早くに、事前に弁護士に相談・依頼することが重要です。

また、刑事事件化している場合、罪証隠滅・逃亡のおそれがない事情を積極的に開示していくことです。たとえば、任意の取調べで、事実関係を素直に説明することです。

また、無罪を基礎づける事情、身元引受人がいること、逮捕の場合の不利益等を伝えていくことが重要です。弁護士に相談・依頼することで、弁護士が意見書等で警察等に説明していきます。

逮捕を阻止
逮捕を阻止する方法 効果
示談成立 罪証隠滅・逃亡のおそれが低下する。
刑事処分が軽くなり、逮捕等の身柄拘束が不均衡になる。
取調べ等の対応 事実関係を素直に説明 罪証隠滅・逃亡のおそれが低いことが警察等に判明する
無罪を基礎づける事情の説明
身元引受人、定職の存在を説明
逮捕の不利益を説明

Q 逮捕後の対応は?

逮捕後は、後に続く勾留を阻止することが重要です。また、不起訴処分の獲得を目指すことも視野に入れていく必要があります。

確かに、逮捕されると新聞報道等される危険もあります。そのため、逮捕不利益は大きいです。しかし、逮捕に続く勾留の方が、もっと不利益が大きいです。勾留の方が身柄拘束期間は長いからです。勾留期間は、最初10日、延長されれば更に10日(最大)加わります。

会社に勤めている場合、1、2日の逮捕であれば、そこまで支障はありません。しかし、10日から20日も会社を休むと大きな支障があります。

そのため、逮捕された場合、その後の勾留に備え、早急に弁護士に相談・依頼することが重要です。弁護士に相談・依頼することで、勾留を阻止できることもあります。また、最終的な不起訴処分の獲得にまでつながることも多くあります。