刑事事件における逮捕を阻止について、この記事では解説しています。。警察に立件されても、被害者との示談が成立し、または逃亡・証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕を阻止することができます。
Q なぜ、逮捕されるのですか?
しかし、実際上、罪証隠滅・逃亡のおそれ等、逮捕する必要性がないのに、逮捕が行われることもあります。たとえば、自白強要のため等です。安易な逮捕行為がまかり通っており、この点は大きな問題です。
Q 逮捕されるのを阻止するには?
また、刑事事件化している場合、罪証隠滅・逃亡のおそれがない事情を積極的に開示していくことです。たとえば、任意の取調べで、事実関係を素直に説明することです。
また、無罪を基礎づける事情、身元引受人がいること、逮捕の場合の不利益等を伝えていくことが重要です。弁護士に相談・依頼することで、弁護士が意見書等で警察等に説明していきます。
逮捕を阻止する方法 | 効果 | |
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示談成立 | 罪証隠滅・逃亡のおそれが低下する。 刑事処分が軽くなり、逮捕等の身柄拘束が不均衡になる。 |
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取調べ等の対応 | 事実関係を素直に説明 | 罪証隠滅・逃亡のおそれが低いことが警察等に判明する |
無罪を基礎づける事情の説明 | ||
身元引受人、定職の存在を説明 | ||
逮捕の不利益を説明 |
Q 逮捕後の対応は?
確かに、逮捕されると新聞報道等される危険もあります。そのため、逮捕不利益は大きいです。しかし、逮捕に続く勾留の方が、もっと不利益が大きいです。勾留の方が身柄拘束期間は長いからです。勾留期間は、最初10日、延長されれば更に10日(最大)加わります。
会社に勤めている場合、1、2日の逮捕であれば、そこまで支障はありません。しかし、10日から20日も会社を休むと大きな支障があります。
そのため、逮捕された場合、その後の勾留に備え、早急に弁護士に相談・依頼することが重要です。弁護士に相談・依頼することで、勾留を阻止できることもあります。また、最終的な不起訴処分の獲得にまでつながることも多くあります。