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逮捕されたら|刑事事件

刑事事件で逮捕されたらとお困りで、この記事では解説しています。逮捕された場合でも、直ちに弁護士に依頼して、勾留を阻止できれば、早期に留置場から釈放されます。

Q 逮捕されたら、どのような不利なことがありますか?

逮捕されると、直接・間接的に不利なことが発生します。

直接的に不利なことは、強制的に取調べを受けることです。また、逮捕に伴って、捜索・差押えを受けることがあるということです。強制的に取調べを受けることで、最悪の場合、虚偽の自白をしてしまうことがあります。「やっていないこと」を「やった」と自白してしまうということです。

捜査官の取調べは、威圧的であることもあります。それに加え、身柄を拘束されているので、取調べを拒否することができません。「早く社会に戻りたい」という思いから、虚偽の自白をしてしまうことがあります。たとえば、痴漢事件での虚偽自白は社会問題にもなりました。

また、留置場に身柄を拘束されることで、社会生活できなくなります。これが、逮捕の間接的な不利益です。社会生活できなくなれば、職場に通うことができなくなります。2,3日の欠勤でも対応が大変です。ましてや、23日間も休むことになれば、職場から解雇される可能性もあります。また、職場に逮捕の事実が判明することもあります。また、職場だけでなく、ご家族にも心配をかけることになります。

Q  家族が逮捕されたら、どうしたら良いですか?

ご家族が逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。弊所では、24時間LINEで無料相談を受け付けています。また、ご家族が逮捕中のご相談は、相談料無料です。もちろん、弁護士が相談に応じます。(可能な限り速やかに対応しますが、回答までお時間をいただくことがある点をご了承ください)

必要があれば、弁護士が面会に行くことができます。逮捕された場合、ご本人様は動揺されています。弁護士がすぐに面会に行くことで、ご本人様は落ち着きを取り戻すことができます。

また、弁護士が、法律上の権利、取調べの注意点をアドバイスいたします。初期の段階でこのような状態であれば、刑事手続を有利に乗り切ることも可能になります。

Q 逮捕された家族との面会(一般面会)の方法は?

ご家族が、逮捕中の家族と面会することは困難です。ご家族が面会できるのは、通常、逮捕後の勾留手続後になります。ただし、接見禁止処分がついていれば面会することはできません。

一般面会は、おおむね、平日の午前8時30分から午後5時15分です。土日、祝日等は面会することができません。面会時間は、15分程度になります。ただし、勾留中のご本人様は、1日に1回しか面会することができません。多くの一般面会は、警察署の留置施設で行います。面会の電話予約はできません。直接、警察署に行き、受付してもらう必要があります。

他方、弁護士面会は、土日、祝日でも可能です。また、面会時間帯の制限もありません。夜間でも面会可能です。面会の時間も制限されておらず、何時間でも可能です。また、弁護士面会では、警察の係り等の立会人はいません。ご本人様と面会するのが難しい、また、弁護士を通じて濃いコミュニケーションをとりたい場合等には、弁護士による面会代行が有用です。