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起訴と不起訴|刑事事件

刑事事件の起訴と不起訴について、この記事では解説しています。起訴されると前科がつきますが、弁護士に依頼して被害者と示談し、不起訴になれば、前科がつかないで済みます。

Q 起訴とは何でしょうか?

起訴とは、検察官が刑事処罰を求めることを言います。起訴されると、刑事裁判がはじまります。なお、起訴されないことを不起訴と言います。検察官には、起訴・不起訴の裁量があります。犯罪を行なってしまった場合、必ず、起訴される訳ではありません。

起訴されてしまうと、統計上、99パーセント以上の確率で有罪になっています。有罪になると、前科が付きます。そのため、不起訴処分を目指すことが重要になります。

犯罪白書によれば、平成25年において、検察庁が最終的に処理した事件の不起訴率は65.2パーセントになっています(刑法犯と特別刑法犯を含む全体の数字になります)。この数字から分かるように、不起訴を目指すのは現実的な方法です。

そのため、弊所では、24時間365日体制で専門スタッフが電話の対応をしております。刑事事件で、不起訴処分までの時間はとても短いからです。刑事事件はスピードが命と言えます。

Q  不起訴処分を目指すには?

不起訴処分を目指すには、被害者と示談を成立させることが重要です。示談成立のためには、できる限り早くに弁護士に依頼することが必要です。検察官には、起訴・不起訴の裁量があります。被害者と示談が成立すれば、当事者の間では紛争が解決したと言えます。また、被害回復もなされています。そのため、検察官が、あえて起訴する必要性が乏しくなります。このようなことから、検察官は、起訴・不起訴の判断では、示談の成立を重視します。

また、犯罪の中には親告罪と呼ばれるものがあります。たとえば、強姦罪などになります。親告罪とは、被害者の告訴がなければ、検察官が起訴できないものを言います。親告罪では、被害者との告訴取消を含む示談は、とりわけ重要になります。被害者との告訴取消を含む示談が成立すれば、起訴されることはないからです。

Q 不起訴のメリットを教えてください。

不起訴になるメリットは、罰金、懲役刑などの刑罰を受けなくてもよいということです。懲役刑になれば、刑務所に服役しなければなりません。刑務所に服役することで、職を失うことが多くあります。また、家族とも離れて住むことになります。

罰金、懲役刑を受けると、前科が付きますが、これも大きな負担になります。後日、就職活動を行なう際に、前科を聞かれることがあります。また、将来の結婚の際にも前科が影響することもあります。

したがって、不起訴になるメリットは、とても大きなものになります。不起訴の事実は、不起訴処分告知書で証明することができます。弊所では、不起訴処分を獲得できた際には、検察官から不起訴処分告知書を入手しています。ご依頼者に、無料で不起訴処分告知書を交付しています。