刑事事件の起訴と不起訴について、この記事では解説しています。起訴されると前科がつきますが、弁護士に依頼して被害者と示談し、不起訴になれば、前科がつかないで済みます。
Q 起訴とは何でしょうか?
起訴されてしまうと、統計上、99パーセント以上の確率で有罪になっています。有罪になると、前科が付きます。そのため、不起訴処分を目指すことが重要になります。
犯罪白書によれば、平成25年において、検察庁が最終的に処理した事件の不起訴率は65.2パーセントになっています(刑法犯と特別刑法犯を含む全体の数字になります)。この数字から分かるように、不起訴を目指すのは現実的な方法です。
そのため、弊所では、24時間365日体制で専門スタッフが電話の対応をしております。刑事事件で、不起訴処分までの時間はとても短いからです。刑事事件はスピードが命と言えます。
Q 不起訴処分を目指すには?
また、犯罪の中には親告罪と呼ばれるものがあります。たとえば、強姦罪などになります。親告罪とは、被害者の告訴がなければ、検察官が起訴できないものを言います。親告罪では、被害者との告訴取消を含む示談は、とりわけ重要になります。被害者との告訴取消を含む示談が成立すれば、起訴されることはないからです。
Q 不起訴のメリットを教えてください。
罰金、懲役刑を受けると、前科が付きますが、これも大きな負担になります。後日、就職活動を行なう際に、前科を聞かれることがあります。また、将来の結婚の際にも前科が影響することもあります。
したがって、不起訴になるメリットは、とても大きなものになります。不起訴の事実は、不起訴処分告知書で証明することができます。弊所では、不起訴処分を獲得できた際には、検察官から不起訴処分告知書を入手しています。ご依頼者に、無料で不起訴処分告知書を交付しています。