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調停・審判

「調停・審判」に関するQ&Aを北千住の弁護士がまとめました。調停・審判の無料相談についても案内中です。

Q 調停とはどのような手続きをいいますか?

調停とは、トラブルの解決のために、第三者である調停委員会が介入した上で、自主的な解決を促す仕組みです。通常、調停委員会は、一般人、学識経験者、弁護士などから選ばれる調停委員2名と裁判官1名の合計3名で構成されます。

調停には、大きく分けて、民事調停と家事調停があります。家事調停は、親族間におけるトラブルを対象とし、民事調停は、トラブル一般を対象とします。各制度の違いは、以下の表でまとめた通りです。

家事調停 民事調停
対象 親族間におけるトラブル トラブル一般
場所 家庭裁判所 簡易裁判所または地方裁判所
調停前置 あり なし(ただし、賃料の増減請求のみ調停前置が採用)

表にもある通り、家事調停については、調停前置主義が採用されており、裁判を起こす前に、当事者間で自主的な解決を探る家事調停を先に経なければならないとされています。

Q 調停のメリットはなにですか?

調停手続では、調停委員が仲介して、当事者の言い分を交代で聞きながら、自主的な解決を促しますので、早期にトラブルが解決できる場合があります。
調停が成立した場合、裁判所で合意内容を調停調書として残します。調停調書は、裁判での確定判決と同一の効力があるとされており、強制執行も可能です。

調停を申し立てると、相手には裁判所から期日呼出状が届きます。任意での交渉に応じない相手でも、裁判所からの出頭要請には応じることが多いので、相手を交渉のテーブルに引き出す手段として有効です。

また、裁判と異なり、手続費用が低額で済み、書面を作成する手間が少ないなど、本人だけでも手続を行えることもメリットの一つです。

調停のメリット ●費用が低額で、書面作成の手間が少ない
●相手を交渉のテーブルに引き出せる
●調停委員が解決に向けて努力してくれる
●調停調書は判決と同じ効力がある

Q 審判とはどのような手続きをいいますか?

審判とは、調停では解決できない紛争について、裁判所が調停手続で表れた一切の事情を考慮して、紛争解決のための一定の結論を出す手続きです。

大きく分けて、家事審判と労働審判があります。家事審判は、通常、家事調停を先に行い、家事調停が成立しない場合に、家庭裁判所が審判を行う手続です。一方、労働審判は、労働者と会社との間の紛争について、3回以内の期日を設けた上で、調停が成立しない場合に裁判所が審判を行う手続です。

なお、民事調停について調停が成立しない場合に、裁判所が調停に代わる決定を行う制度が準備されています。

いずれも、家事審判や調停に代わる決定に対し、当事者が異議を述べれば、それらは効力を失います。一方、労働審判に対し、当事者が異議を述べれば、自動的に裁判に移行します

対象 先行する手続 異議を述べたとき
家事審判 親族間のトラブル 家事調停 効力を失う。
労働審判 労働トラブル 労働審判の手続内で行われる調停 自動的に裁判に移行する。
調停に代わる決定 トラブル一般 民事調停 効力を失う。

Q 審判のメリットはなにですか?

裁判所から審判が下されると、それに対して適法な異議申立てがされなければ、審判は効力を失います。

しかし、一般の方は、調停手続では、自主的な合意ができなくても、裁判所が公平な内容の審判を下せば、裁判所の判断であることを尊重して、それ以上の異議を述べず、紛争が解決する場合も少なくありません。

しかも、審判は、それまでに行われた調停の経過を踏まえて行われますので、調停手続を無駄にしないというメリットもあります。特に、労働審判の手続では、裁判に移行せずに審判で終了する事件も多くあり、実効的な紛争解決制度として機能しています。

調停、審判ともに、トラブルを解決する手段として有力な選択肢となりますので、これらの手続を利用することをご希望の方は、弁護士にご相談ください。制度の利用方法から解決にあたっての工夫まで、全力でサポートさせていただきます。