犯罪被害者、詐欺の被害者について、この記事では解説しています。近年、オレオレ詐欺や振り込め詐欺など、詐欺の手口も巧妙化しており、詐欺の犯罪被害を受ける人が増えています。
Q 詐欺は、どのような場合に成立するのですか?
その一方で、金銭トラブル一般と詐欺の違いが問題になることがあります。たとえば、お金を貸したが、全く返してくれない。このような場合は、詐欺になるかどうかまだわからない段階になります。
単純に、お金がなくて返せない場合、詐欺にはなりません。その一方で、最初からお金を返さないつもりで、それを秘してお金を借りた場合には、詐欺に該当する場合があります。
その他、詐欺は、刑事事件と民事事件の区別が難しいケースもあります。もし、詐欺の犯罪被害に遭ってしまったかも・・・というご不安がある場合には、弁護士にご相談ください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。
※弊所では、現在、犯罪被害者側の新規相談受付を中断しております。
事件の状態 | 刑事事件かどうか |
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お金を貸したが返してくれない。 最初は返すつもりだったが、お金がなくて返せない。 |
詐欺の故意がないため、理論的には詐欺罪ではない。 |
お金を貸したが返してくれない。 最初から返すつもりがなかったが、黙っていた。 |
詐欺の可能性がある。 |
Q 詐欺に遭ったので、警察に被害届を出したいが、どうしたらいいですか??
確かに、詐欺事件は、純粋な民事事件として取り扱われてしまいがちです。
しかし、警察など、捜査機関に被害申告する時点できちんと証拠等をそろえ、捜査機関側に「単なる民事事件ではない、詐欺事件である」ということを強調することで、捜査が開始されることがあります。
詐欺事件として、きちんと捜査してほしい、しかし、捜査機関が対応してくれるか不安である、という場合には、弁護士にご相談ください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。
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