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示談交渉

「示談交渉」に関するQ&Aを北千住の弁護士がまとめました。示談交渉の無料相談についても案内中です。

Q 示談交渉を有利に進めるためには、どうすればよいですか?

示談交渉をうまく進めるために重要なことは、トラブルをそのまま放置せず、早期に交渉に着手することです。時期が早ければ早いほど、トラブルの当事者の記憶が新鮮で、解決に向けたインセンティブも大きいため、示談がうまく成立しやすい傾向にあります。ただし、死亡事故や重度後遺症が残る事案のように、被害者の被害感情が大きい場合には、ある程度時間が経過してからでないと、被害者の納得を得ることが難しい場合もあります。

また、効率的な示談を進めるためには、法的な知識と経験書面作成の技術口頭での説得の技術などを、迅速かつ適切に利用する必要があります。これらは、弁護士が普段の業務で日々培っている能力ですので、示談交渉は弁護士の本質的な仕事といえるでしょう。

示談を有利に進めたいという方は、早期に弁護士にご相談ください。

Q 示談交渉にメリットを感じません。早めに裁判を起こすべきでしょうか?

任意での示談交渉に、無力感を感じられる方は多くいらっしゃいます。その理由としては色々考えられますが、その多くは、時間だけが経過して、全く前に進まないからというものでしょう。しかし、示談交渉は、多くの可能性を秘めるトラブル解決手段であり、進め方の工夫次第で、あっさりと解決してしまうケースも少なくありません。

弁護士が示談交渉を行う際の最もオーソドックスな方法は、相手に内容証明郵便を送付し、相手の反応をみた上で、その後は適宜、追加の書面送付電話交渉面談交渉などを行うというものです。

場合によっては、相手を交渉のテーブルに上げるために、あえて調停または裁判を起こし、その手続の中で、任意に交渉を行うという場合もあります。なお、裁判になった事案でも、裁判上の和解で解決するケースは極めて多く、裁判上の和解も示談交渉を行う上での重要な選択肢の一つとなっています。

示談に応じない相手は、様々な理由で示談を拒んでいるわけですが、相手が示談に応じない理由を的確に把握した上で、最適な示談交渉の方法を選択する必要があります。

示談交渉の方法 ●書面送付(内容証明郵便、FAXほか)
●電話交渉
●面談交渉
●調停または裁判手続上の和解

Q 示談を進めるにあたって、弁護士に依頼すると、どのようなメリットがありますか?

まず、事件の種類によっては、弁護士でなければ示談交渉が難しい場合があります。窃盗や性犯罪などの刑事事件の加害者になってしまった場合、弁護士に依頼すれば、弁護士が検察や警察から被害者の連絡先を入手し、被害者と示談交渉することができます。加害者本人やその家族が、被害者の連絡先を入手しようとしても、証拠隠滅のおそれがあることなどから、連絡先を教えてもらえないことがほとんどです。

次に、示談の相手方の連絡先が分からない場合、本人だけでこれ以上の示談交渉を進めることは難しいと思われます。しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、弁護士会照会という制度を利用して、相手の携帯電話番号から住所などの情報を入手できることもあります。

また、ご本人での示談交渉が可能な事案であっても、相手が企業である場合には、マニュアル通りの対応しかしてもらえず、交渉では解決できないことも多くあります。このような場合に、弁護士が代理人として法的な主張を行えば、相手企業から示談金の支払いなどの譲歩案を引き出せることも少なくありません。

また、弁護士は、示談交渉に必要不可欠な法的知識、書面作成能力、口頭での説得技術などが豊富です。特に、示談交渉を多くこなし、専門的にノウハウを蓄積してきた当事務所に所属する弁護士であれば、スムーズかつ適切な示談が可能になります。

相手との早期での示談をご希望の際は、当事務所に所属する示談交渉に強い弁護士までご相談ください。

示談を弁護士に依頼するメリット ●刑事事件の被害者の連絡先を検察や警察から入手できる。
●弁護士会照会制度を利用して相手の住所などを把握できる。
●相手企業から譲歩案を引き出せる。
●示談に必要となる知識、技術及び経験が豊富。

Q 示談を進めるために利用できる公的な手続きはありますか?

任意に示談交渉を進めて、示談の条件がある程度整った段階で、示談の内容を、後日、強制執行できるようにするために利用できる制度が用意されています。
それが、公正証書訴え提起前の和解の制度です。

それぞれ、示談交渉の結果、当事者間で合意した内容を、公的に証明してもらえる制度です。これらの手続を行っておけば、後日約束が守られなかったときに、裁判の手続を経ずに強制執行できます

公正証書は、公証役場で公証人の面前で示談の内容を確認し、公証人が公正証書という形式にまとめる手続です。公正証書には、「強制執行に服する」という文言を入れてもらうことが重要です。なお、公正証書は、主にお金の支払いに関する合意しか強制執行の対象にできません

一方、訴え提起前の和解の制度は、簡易裁判所に和解の申立てを行い、1~2か月程度で裁判所が和解調書の形式にまとめる制度です。主に、公正証書では強制執行の対象とできない、家賃の滞納に伴う建物明渡しの約束などを内容とすることに利用されています。

せっかく示談ができても、相手が約束を守らなかった場合には、裁判を起こさなければならず、二度手間になり、費用と時間が二重にかかることになります。万全を期すためにも、ぜひ弁護士にご相談いただき、公正証書や訴え提起前の和解の制度などについても一度相談してみることをお勧めします。

公正証書 ●公証役場において公証人が作成する。
●お金の支払いに関する約束について有効。
訴え提起前の和解 ●裁判所において和解調書を作成する。申立てから1~2か月程度かかるのが通常。
●建物明渡しなど、公正証書で強制執行の対象とならない事案で有効。