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示談の流れ|交通事故

交通事故の示談の流れについて、この記事では解説しています。交通事故を適切に解決するためには、示談交渉を誰に依頼するかが大切です。事案によっては保険会社任せにするのは危険です。

Q 示談交渉は、いつからでしょうか?

示談交渉のスタート時点は、概ね、次の図のようになります。

事故が発生し、治療を終えた場合、示談交渉をスタートさせます。

他方、治療を終えたが、後遺症に疑いがある場合があります。このような場合、まずは自賠責保険に対し、後遺障害等級の認定をしてもらいます。

後遺障害の等級の認定を受け、その等級をもとにして、示談交渉をスタートさせます。

疑問に思ったら、いつでも弁護士に相談してください。治療期間中、保険会社から、「治療の必要性がない」等といわれることがあります。また、健康保険証を利用した方が良いのか分からない場合もあります。その他、疑問に思うことがありますが、いつでも弁護士にご相談ください。示談交渉をスタートさせる時からでしか、弁護士に相談できない訳ではありません。

なお、自賠責保険の後遺障害の等級認定は絶対的なものではありません。等級認定に不服がある場合、自賠責保険に対し、異議申立ても出来ます。また、民事裁判等で後遺症の等級認定を争うことも可能です。

Q  加害者側との示談交渉は?

加害者の多くは、自動車の任意保険に加入しています。また、自動車の任意保険には、いわゆる「示談代行サービス」がついています。そのため、被害者が、加害者の保険会社と示談交渉していくことが多くあります。

図のとおり、被害者は、保険会社と示談交渉することが多くあります。

交通事故の件数は極めて多くあります。そのため、加害者の保険会社は、示談交渉に慣れています。
また、保険金の支払いを減らすと、その分、保険会社に利益が出るという構造になっています。
したがって、被害者が保険会社から適正な支払いを受けることができない事案も数多くあります。

Q 被害者が加入している保険会社は、示談をしてくれないのですか?

被害者の加入する保険会社は、過失のない被害者のため、示談交渉をすることはできません。いわゆる「示談代行サービス」という名称が、誤解を招いています。

図のとおり、交通事故では、加害者は、賠償金を支払いません(任意保険加入のケース)。加害者の保険会社が、自社の財産から保険金の支払いを行ないます。

そのため、加害者の保険会社は、実質的に、自己の事件として、被害者と示談交渉を行なうのです。

言い換えれば、保険会社が行っているのは、実質的には、「保険金の支払い交渉」であって「示談交渉サービス」ではありません。なお、保険会社が、「示談交渉サービス」で支払額を減らしても、加害者は得をしません。

仮に、被害者加入の保険会社が、被害者のため、示談交渉をしたとします。この場合、右図のようになります。

被害者の保険会社は、被害者の損害賠償請求を代理請求しています。しかし、これは、弁護士の仕事であり、弁護士法違反です。

また、このようなことが認められると、実際上の問題も生じます。

まずは、保険会社同士の癒着の可能性です。また、加害者と被害者が同じ保険会社に加入している場合、利益相反の問題になります。その他にも、倫理規制等の多くの問題が生じます。

Q  保険で、被害者のための示談代行サービスのようなものはありませんか?

図のように、被害者が加入の自動車保険契約に特約として付いていることがあります。被害者の保険会社から、弁護士費用の大部分が支払われます。そのため、被害者は、通常、弁護士費用を負担しません。

そして、弁護士が、被害者の代理人として、示談交渉を行ないます。

弁護士が、示談交渉を行なうことで、賠償金額が多くとれることがあります。保険会社の支払額は、適正な裁判基準よりも低いからです。

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