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氏・戸籍|離婚

離婚、離婚後の氏・戸籍について、この記事では解説しています。離婚した場合に、本人や子供の氏・戸籍はどうなるのか、旧姓の継続使用の方法について理解することができます。

Q 離婚すると、姓(名字・氏)はどうなりますか?

離婚すると、姓(名字・氏)を変えた方が、旧姓に戻ることになります。

前提として、民法上、結婚すると、男性又は女性のどちらかが、他方の姓(名字・氏)にしなければなりません(民法750条)。しかし、離婚すると、このような結婚制度の効力がなくなります。そのため、結婚に際して姓を変えた方が、旧姓に戻ることになります(民法767条1項)。

もっとも、旧姓に戻るのは不便なことも多くあります。これまでの姓と変わると、覚えてもらうために時間がかかります。また、離婚のことをも知られる可能性があります。そこで、これまでの姓を使用し続けることも可能です。そのためには、離婚後3か月以内に市町村役場に届出を行う必要があります(民法767条2項)。

Q 離婚すると、戸籍はどうなりますか?

離婚すると、姓を変えた方が、夫婦の戸籍から除かれます。

戸籍とは、生まれた時から死亡する時までの親族関係を登録したものです。戸籍によって、日本国籍も証明することができます。

婚姻すると、通常、夫婦の戸籍がつくられます。戸籍の筆頭者は、最初に戸籍に記載されている人のことを言います。夫婦の戸籍の筆頭者ですが、夫の姓を選んで婚姻すると、夫が筆頭者になります。他方、妻の姓を選んで婚姻すると、妻が筆頭者になります。

夫婦の戸籍から除かれるのは、筆頭者ではない方になります。筆頭者ではない方が、婚姻前の姓に戻る場合、婚姻前の戸籍に戻ることになります。ただし、新戸籍編製の申出をすると、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることができます(戸籍法19条1項)。

また、これまでの姓を使い続ける届出をした場合、自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ることになります(戸籍法19条3項)。

Q 離婚した後、子どもの姓や戸籍はどうなりますか?

離婚した後、子どもの姓や戸籍は変わりません。そのため、親権を持つ方と子どもの姓・戸籍が異なることがあります。

たとえば、母親は戸籍の筆頭者でないことが多く、戸籍から除かれます。また、母親の姓も、旧姓に変わることがあります。そうすると、母親が親権を持つ場合、子どもと戸籍・姓が異なることがあります。

このような場合、不便なことがあります。そこで、子どもの戸籍と姓の変更が可能となる制度が設けられています。

離婚について弁護士に相談することで、離婚後の姓、戸籍等を含む多くのことが円滑に解決することが可能になります。