当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

死亡事故|交通事故

交通事故の死亡事故について、この記事では解説しています。死亡事故の場合、遺族が保険会社に賠償請求しますが、弁護士が関与すると、得られる金額が大幅に増えます

Q 死亡事故で賠償金を請求できるのは誰ですか?

死亡事故の場合、ご本人様自身は加害者等に賠償金を請求することはできません。ご本人様の賠償金を相続する形で、遺族が賠償金を請求することができます。

遺族の中で、どなたが賠償金を相続するかは、次のとおりです。

(1)子どもがいる場合
相続人は、配偶者と子どもになります。
また、法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1になります。
なお、配偶者がいなければ、子どもだけが相続人となります。子どもが全てを相続します。

(2)子どもがいない場合
相続人は、配偶者と両親になります。
法定相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1になります。
なお、配偶者がいなければ、両親が全てを相続します。

(3)子どもと両親がいない場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。
なお、配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全てを相続します。

なお、遺族固有の慰謝料請求については、相続に関係なく行使できます。両親、配偶者、子どもは、又は、内縁の配偶者などは、固有の損害として慰謝料を請求できます(民法711条)。

Q 死亡事故の賠償金はどのくらいになりますか?

死亡事故の賠償金の総額ですが、例えば、次のような金額になります。

【賠償金額(総額)の例】

死亡の賠償金額は、逸失利益、慰謝料(本人、遺族分)、治療費、葬儀費等を加算した金額となります。

逸失利益は、ご本人様が生きていたら、将来得られたであろう収入金額を基本として算定します。慰謝料は、ご本人様の死亡による精神的苦痛の金額となります。また、遺族の固有の慰謝料も加わります。

ご本人様が亡くなる前にかかった治療費等も請求することができます。葬儀費用は実費になります。ただし、通常、過大な金額は認められず、概ね150万円までとなります。

Q 死亡事故の場合、弁護士に頼んだ方がよいでしょうか?

死亡事故にかかわらず、どのような事件でも弁護士に相談・依頼することは大切です。死亡事故の場合、特に請求金額が高額になります。そのため、弁護士に頼むと依頼者が受けるメリットも大きくなります。

なお、確かに、死亡事故の場合、お金の話はあまりしたくないというお気持ちは分かります。亡くなった方の命は、お金には替えられません。

しかし、残された家族の生活のためには、少しでも適正な金額を請求すべきです。それが、亡くなった方の意思にも沿います。たとえば、私が亡くなった場合、残された家族には少しでも多くのお金が行って欲しいと切に思います。そのため、あまり構えられずに、弁護士のところにご相談だけでも行くことをお勧めします。

LINEアカウントでお得な無料相談を受ける!交通事故を無料で弁護士に相談することができます

「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します。

LINEアカウントで交通事故の無料相談を受ける