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早期釈放と保釈|刑事事件

刑事事件の早期釈放と保釈について、この記事では解説しています。釈放・保釈は時間との戦いです。早期に弁護士に依頼し、過酷な身柄拘束からの解放を実現しましょう。

Q 釈放、保釈とは何でしょうか?

釈放(しゃくほう)、保釈(ほしゃく)は、どちらも身柄の解放を意味します。つまり、刑事施設から出て、社会生活を営むことができます。

釈放は、逮捕・勾留の効果がなくなる場合に行われます。たとえば、逮捕は最大72時間の身柄拘束しか認めていません。逮捕から72時間後には、逮捕の効力が切れます。この時に、釈放されると言います。ただし、勾留手続がとられると身柄拘束は続き、釈放されません。

保釈は、起訴後に認められた特別の制度です。勾留の効果がなくなる訳ではありません。罪証隠滅・逃亡などを防止するため、一定の条件のもとで身柄拘束を解かれることになります。

Q  家族が逮捕されました。いつ釈放されますか?

いつ釈放されるかは、ケースバイケースになります。しかし、釈放のタイミングは、いくつかあります。

逮捕されると、最大72時間の身柄拘束がなされます。逮捕中に取調べ等が行われます。取調べ等の結果、刑事処分すべきでないと判断されることがあります。そのような場合、身柄がすぐに釈放されます。また、比較的軽微な事案の場合も、身柄拘束が解かれることがあります。

他方、逮捕後に引き続き身柄拘束が続くこともあります。逮捕後に勾留手続がとられる場合です。勾留されると、最初10日間の身柄拘束となります。また、勾留の延長もあり、最大10日間の延長がなされます。

勾留中、検察官が取調べ等を行ないます。勾留満期には、検察官が起訴・不起訴を判断します。そのため、勾留満期で、検察官が不起訴とすれば、身柄は釈放されます。また、検察官が、略式請求で罰金刑とした場合も、身柄は釈放されます。

他方、検察官が、起訴とした場合、身柄拘束が続く場合があります。刑事裁判中の身柄拘束を解くのが、保釈の制度になります。

弁護士をつけて、釈放を働きかけることで、予定よりも早く釈放されることがあります。また、勾留の阻止ができる場合もあります。身柄拘束を解かれると、職場を休むこともありません。また、家族とともに生活することができます私たちの法律事務所では、ご家族が逮捕されている方の法律相談は無料となっています。

Q 保釈による身柄の解放を教えてください。

前述のとおり、保釈は、起訴後に認められた身柄解放の制度です。しかし、罪証隠滅・逃亡などを防止する必要性から、身柄解放に一定の条件が付きます。

保釈の条件のうち、一番重たいものは保釈保証金の納付になります。罪証隠滅・逃亡などを確実にしないようにするため、保釈保証金の納付が要求されています。そして、罪証隠滅・逃亡をしてしまうと、保釈保証金が没収されてしまいます。なお、何も問題がなければ、保釈保証金は戻ってきます。

保釈保証金の金額は、事件の内容、被告人の財産等によって異なります。一般の人であれば、150万円から200万円程度になります。