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教材・学校|消費者トラブル

教材・学校の消費者トラブルについて、この記事では解説しています。高額な教材の購入や、大学とのお金のトラブルについて、消費者を保護する制度を理解しましょう。

Q 高額な英語学習教材を購入し2てしまいました。どうにかして解約できないでしょうか?

学習教材を訪問販売または電話勧誘販売により購入した場合、契約概要が書かれた書面の交付を受けてから8日間以内であれば、クーリングオフ制度により無条件で解約できます。

クーリングオフ期間を経過してしまった場合でも、教材の業者からの勧誘時に、事実とは異なる内容が説明され、または不利益な事実について説明がされない場合には、契約を取り消すことができます。

最近よくある、「聞き流すだけで英会話が習得できる」という宣伝文句の英語教材について、実際には効果がなかったと感じる方がいらっしゃると思います。

しかし、残念ながら、このような広告を信じて購入した消費者が、購入済みの教材を解約することは、特約がない限り、難しいのが実情です。

消費者保護関連の法律は、必要最低限の特別なルールで消費者を保護していますが、法制度がカバーできない消費者被害もあります。消費者も、自分の権利は自分で守るという意識を持ち、賢明な消費判断を行う必要があるでしょう。

しかし、実際に消費者トラブルにまきこまれてしまった場合には、事案によっては、有利な解決を図れる場合もありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

Q 滑り止め用の大学に学生納付金を支払った後、入学を辞退しました。返還されないでしょうか?

大学入試に合格した際、第1志望の大学の合否が判明するまでの間、学生納付金を納めておき、入学できる地位を確保しておくことがあります。

納付金のうち、入学金として徴収される部分は、高額すぎない限り、いったん入学手続を行えば、学期開始前であっても返還を受けることはできません

一方、納付金のうち、授業料として徴収される部分は、4月1日入学の大学であれば、3月31日までに入学辞退の申入れを行えば、返還を受けることができます

一方、4月1日以降の入学辞退であれば、原則として授業料部分の返還も受けることはできません。

3月31日以前の辞退 4月1日以降の辞退
入学金部分 返還されない 返還されない
授業料部分 返還される 返還されない

大学入学のための学生納付金は高額になりがちです。一度、弁護士にご相談いただければ、入学関連の要項なども踏まえて、個別事案に応じた適切なアドバイスを行います。適切な手続をすれば、支払った納付金の返還を受けられる場合もあります。

Q 小学生の息子のため、家庭教師サービス付き学習教材を購入しました。解約できないでしょうか?

今回の教材購入が、訪問販売や電話勧誘販売に該当すれば、8日以内でのクーリングオフ制度による契約解除が可能です。

一方、クーリングオフ期間が経過しても、教材販売が家庭教師サービスに付随するものであり、家庭教師の契約期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるものであれば、中途解約権を行使できます。

ただし、販売業者からは、「教材の販売が主たる内容であり、家庭教師は補助的なサービスで、教材とは別の契約または特典である」との反論がされることが考えられます。

中途解約ができるか否かは、家庭教師サービスと教材販売が一体といえるかどうかで判断が分かれます。

教材と家庭教師サービスは一体の契約 教材の販売と家庭教師は別個の契約(特典)
中途解約可能 中途解約不可

この場合、教材の販売勧誘の際、販売員からどのような説明がされていたかが重要になります。このようなトラブルは、専門的な法律判断と事案分析能力が必要となりますので、お困りの際はぜひ弁護士にご相談ください。

業者側の説明内容が立証できるよう全力を尽くし、うまくいけば、教材代金の全額の返金を受けられることもあります。