当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

強姦・準強姦|男女トラブル

強姦・準強姦の男女トラブルについて、この記事では解説しています。強姦、準強姦は、重大犯罪であるとともに、損害賠償額も高額になるケースが多いようです。

Q 強姦、準強姦、とはどのような場合に成立するのでしょうか。

刑法177条において、強姦罪は以下のとおり規定されています。

暴行または脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

強姦罪の場合、13歳以上の女子が対象となる場合、暴行または脅迫を手段として、姦淫することで同罪が成立します。また、対象が13歳未満の女子の場合、暴行または脅迫を用いない場合であっても同罪が成立します。

刑法178条においては、以下のとおり定められています。

【第1項】

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

【第2項】

女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

少しわかりにくいかもしれませんが、要するに、準強姦は、女性の心神喪失状態、または抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、とありますので、抵抗できないような心神状態の女性を、その意に反して姦淫した場合に成立します。

したがって、強姦罪と異なり、暴行または脅迫を手段とする必要はありません。

「準」と付いていることから、強姦より軽い犯罪だと思われがちですが、【前条の例による】すなわち、強姦罪の例によると定められているとおり、法定刑は強姦罪と同じです。つまり、強姦罪も準強姦罪も同じ重さの重大犯罪であるといえるのです。

Q 強姦罪で被害届を出されそうです。どうしたらいいでしょうか。

強姦罪が大きく問題になるケースは、知人間での性交渉という場面も多いです。同意があったものとして性交渉をしたが、あとから強姦された、という被害申告を受けるような場合がその典型例といえるでしょう。その場合には、大きく分けて2つの方法が考えられます。ひとつは、同意があったものと主張し、相手方の主張に対して真っ向から反論する方法です。その場合には、捜査機関から厳しい取り調べを受ける可能性や、身体拘束される可能性があります。

上記の場合には、弁護士による弁護活動が、被疑者、被告人の主張を大きく手助けすることになると思います。

もうひとつは、相手方と示談をすることです。強姦罪、準強姦罪は、親告罪というカテゴリーに属する犯罪になります。親告罪は、告訴がなければ起訴できません。つまり、告訴がない場合には、裁判で罪に問うことができないのです。

示談をして告訴を取り下げ、あるいは告訴しないという合意をした場合には、法律上、強姦罪、準強姦罪として罪に問われることはなくなります。

示談成立・告訴取り下げ 不起訴
示談不成立 起訴される場合がある

いずれの方法を取るべきか、それは事案によって異なります。また、いずれの方法もメリット、デメリットがそれぞれ存在します。もし、強姦罪や準強姦罪で被害届が出される可能性がある場合には、弁護士に相談したほうがいいでしょう。

Q どうやったら示談できるのですか?

告訴の取下げなどを実現するために、被害者に謝罪や示談の申入れをすることもあります。しかし、刑事事件の加害者になってしまった場合、とくに強姦罪、準強姦罪の加害者は、直接被害者に会うことができない場合が非常に多いです。そういった場合でも、弁護士に依頼することで示談が成立する場合があります。強姦罪、準強姦罪は、前述したように、重大犯罪の部類に入ります。そのため、示談が成立するかどうかは、非常に大きな問題になります。

弊所では、多数の刑事事件を取り扱う関係上、多くの示談交渉のご依頼を受けております。示談をご希望の場合には、示談交渉の経験豊富な弁護士に一度ご相談してください。

メリット デメリット
弁護士に依頼しない ・費用がかからない ・そもそも被害者に会えない可能性が高い
・自ら示談交渉をしなければならない
弁護士に依頼する 被害者に会える可能性が高くなる
示談交渉を弁護士に任せることができる
・費用がかかる