交通事故の弁護士特約(弁護士費用特約)について、この記事では解説しています。弁護士を依頼した場合の弁護士報酬は、原則、保険会社が全額支給します。利用しない手はありませんね。
Q 弁護士費用特約とは何でしょうか?
しかし、弁護士費用特約があると、弁護士費用の大部分について、保険金が下ります。この場合、被害者の弁護士費用の負担は、通常、ありません。
被害者は、ご自身で、加害者と示談交渉することになります。
もちろん、弁護士に依頼することはできます。ただ、弁護士費用は自己負担になります。
保険金の支払い額をめぐり、被害者は、ご自身で、保険会社と示談交渉することになります。
もちろん、被害者が、弁護士に依頼することはできます。ただ、弁護士費用は自己負担になります。
保険金の支払額をめぐり、被害者の弁護士が、示談交渉を行ないます。弁護士が付くことにより、金額が多い、適正な保険金額になることが多くあります。
弁護士費用の大部分は、被害者加入の保険会社から支払われます。被害者の弁護士費用の負担は、通常、ありません。
Q 弁護士費用特約付きの自動車保険契約について教えてください。
しかし、弁護士費用特約が活用されるのは、ドライバー(加害者)の場面でなく、被害者となった場面です。弁護士特約があることで、ドライバーとしての損害だけでなく、被害者となった場合の損害の一部のカバーも可能となるのです。
また、弁護士費用特約は、必ずしも、ドライバーだけに適用されるわけではありません。同乗者、ご家族が交通事故にあった場合にも適用されることがあります。なお、弁護士費用特約付きかどうかは、重要事項説明書・保険約款等をご確認ください。
また、各保険会社によって、弁護士費用特約の呼び方は異なることがあります。たとえば、弁護士費用等担保特約、弁護士費用等補償特約という呼び方がされることがあります。
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