刑事事件の弁護のメリットについて、この記事では解説しています。弁護士に依頼して勾留を阻止できれば、留置場から釈放されます。示談が成立し、不起訴になれば、前科がつかないで済みます。
Q 刑事事件で弁護士がつくメリットは?
たとえば、捜査段階で逮捕・勾留による身柄拘束があります。弁護士が付くことで、身柄拘束を解くことが可能となる場合があります。また、刑事裁判では、法律にもとづき争っていく必要があります。弁護士が付くことで、有利な情状事実を明らかにしていくことが可能となります。もちろん、無罪を争う場合、弁護士の主張・立証によって裁判官を説得する必要性があります。
なお、弁護士には、私選弁護士と国選弁護士の二つがあります。どちらも、ご本人様の絶対的味方である点は変わりません。私選弁護士は、ご本人様が委任契約によって選任した弁護士になります。ご本人様が、弁護士報酬を支払うことになります。国選弁護士は、ご本人様のために、国が選任した弁護士になります。国が、弁護士報酬を負担します。ただし、国選弁護士は、ご本人様に資力が乏しい場合の制度になります。
Q 国選弁護士はいつ付きますか?
また、勾留された段階から国選弁護士が付きます。これを被疑者国選弁護と言います。
Q 私選弁護士をつけるメリットは?
まず、①時期的なメリットですが、私選弁護士を付けるのはいつでも可能です。たとえば、警察等に事件が発覚する前から、弁護士に相談することができます。また、逆に、刑事裁判の後半からでも付けることができます。後者の場合、通常、弁護士の交代となります。事件発覚前や逮捕された時等から、弁護士を付けることで、勾留阻止を実現できる場合があります。また、不起訴処分を獲得しやすくなります。
次に、②内容的なメリットですが、まず、私選弁護士に依頼する内容を決めることができます。たとえば、ⅰ弁護士の面会回数、ⅱ刑事事件にかかわる民事事件等を別途依頼すること、ⅲ複数の弁護士をつけること等、契約内容を自由に決めることができます。
また、ご自身の考え方等と合う弁護士を付けることができます。刑事事件は、ご自身の人生にとって大きな分岐点となります。その場合、考え方が異なり、かつ、納得できない処理をする弁護士が付くと後悔することもあります。
さらに、専門性が高く信頼できる弁護士を選ぶこともできます。たとえば、刑事事件を扱ってきた件数は、各弁護士で異なります。また、弁護士ごとに得意・不得意分野も異なります。さらに、各弁護士によって誠実な性格かどうかも異なります。