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借金と時効|借金トラブル

借金トラブルと時効について、この記事では解説しています。借金が消滅時効を迎えた場合、弁護士に依頼して、内容証明を送付すれば、借金がチャラになります

Q 借金の消滅時効の期間について教えてください。

借金の消滅時効の期間は、原則、10年になります(民法167条1項)。他方、商事消滅時効は、5年になります(商法522条)。なお、その他、特殊な債務ごとに消滅時効の期間が異なることもあります。

たとえば、友人・知人からの借金は、10年で消滅時効になります。信用金庫からの借金も、10年で消滅時効になります。

他方、消費者金融からの借金は、商事消滅時効として5年で消滅時効になります。また、銀行からの借金も、5年で消滅時効になります。

Q 借金が消滅時効になった場合の対応は?

借金の消滅時効期間が経過した場合、対応をする必要性があります。債権者に対し、消滅時効を援用するとの意思表示をする必要があります。その方法として、内容証明郵便を利用します。

消滅時効期間が本当に経過しているのか、どのような書面にするのか等、分からないことが多いと思います。弁護士に相談・依頼することで、安心して消滅時効の問題に対処することが可能となります。