犯罪被害者、交通事故被害者について、この記事では解説しています。交通事故の被害に遭った場合、保険会社任せにせず、あなた自身の意思で、被害からの救済を受けましょう。
Q 交通事故の被害に遭いました。加害者から適切な補償を受けるにはどうすればいいですか?
実況見分調書は、後日、民事裁判になったときに、裁判官は、最も重要な証拠として扱います。裁判になったときに、実況見分調書の内容が「実際の事故状況と違うんです」と説明しても、ほとんど認めてくれません。事故当日に粘り強く警察へ説明することが重要です。
次に、交通事故被害について、真っ先に、弁護士にご相談ください。バイクや自動車を運転中に被害に遭った方は、通常、真っ先に加入されている保険会社に連絡されることと思います。もちろん、事故について保険会社に報告することは必要なことです。
しかし、あなたに全く落ち度がない場合には、保険会社は加害者と示談交渉する権限がありません。あなたに一部落ち度があった場合、保険会社は「示談代行」という制度で加害者と交渉することができます。しかし、保険会社は、保険金の支払いなどの点で、あなたの利害と共通するとはいえない場合も少なくありません。
保険会社とは異なり、事故に全く利害のない弁護士であれば、全力で、あなたの利益になるように加害者と交渉できます。
保険会社 | ●被害者に全く落ち度がない事故について、交渉する権限がない。 ●保険金の支払いなどの点で、必ずしも被害者の利害と共通しない。 |
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弁護士 | ●どんな事故でも、加害者と交渉できる。 ●被害者と利害が一致し、被害者の利益を追求できる。 |
弁護士に相談すると、多額の費用がかかるのではないかとご心配される方が多いようです。
しかし、任意保険には、弁護士費用特約が付与されている場合が多く、弁護士費用(上限300万円)は保険会社から直接弁護士に支給され、原則として、被害者に負担はありません。この特約を利用しないと損です。
また、歩行中の被害者のように、任意保険に加入していない場合や、弁護士費用特約がついていない場合でも、裁判をすれば、損害額合計の1割分の弁護士費用を認めてくれます。
いずれにしても、交通事故の交渉は、弁護士の仕事です。交通事故被害者としての正当な権利を実現するためには、事故処理を保険会社任せにせず、あなた自身の判断で、弁護士にご相談されることをおすすめします。
Q 保険会社に弁護士を紹介してもらいました。どの弁護士を選ぶかで違いはあるのでしょうか??
一方、被害者側の交通事故に特化した弁護士であれば、被害者の利益につながるように、事件によっては、主治医と面談したり、事故現場に足を運んだりと、きめ細やかな対応が可能となります。また、保険会社との利害が全くなく、被害者の利益を追求できることも、被害者側に特化した弁護士の大きなメリットです。
弁護士費用特約がある任意保険に加入されている場合、どの弁護士に頼むかにかかわらず、原則として、被害者の方に弁護士費用の負担はありません。
どの弁護士を選ぶかは、被害者の方の自由です。ぜひ、被害者側の交通事故に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所は、被害者側に特化した交通事故案件を専門的に取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
被害者側交通事故に特化した弁護士のメリット | ●保険会社との利害がなく、被害者の利益を追求できる。 ●被害者の気持ちに寄り添ったきめ細やかな対応が可能 ●交通事故の知識・経験が豊富 |
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Q 交通事故で、後遺障害が残りました。適切に賠償してもらうにはどうすればよいでしょうか??
実際には後遺症を感じていて、日常生活や仕事にも影響しているのに、後遺障害を認定してもらえなかったというケースが多くあります。
適切な後遺障害の等級を認定してもらうためには、まず、主治医に正しい内容の後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。ケースによっては、主治医と面談し、意見書を作成してもらうのが適切な場合もあります。
被害者側の交通事故に特化した弁護士であれば、適切に後遺障害が認定されるように、あらゆる手段を尽くします。
また、一般的な弁護士であれば、事前認定制度という簡易な手続きで任意保険会社を経由して後遺障害等級の申請をすることが多いです。
被害者側の交通事故に強い弁護士であれば、自賠責保険制度における被害者請求という制度を利用して、被害者の利益にかなう結果が出るように、有利な資料を収集して提出するなど、全力を尽くします。
弁護士の活動の結果、あなたの感じている後遺症を公的に後遺障害として認定してもらうことができれば、慰謝料や逸失利益などの賠償を受けることができます。
後遺障害等級の申請のための弁護士活動 | ●主治医との面談、意見書の作成依頼 ●被害者様の陳述書の作成 ●被害者請求の手続の利用 |
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