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遺言書の書き方|遺産相続

遺産相続、遺言書の書き方について、この記事では解説しています。遺言書の種類にはどういうものがあり、作成するにあたって、どのような注意点があるかについて、理解しましょう。

Q 自筆証書遺言の書き方は?

自筆証書遺言の書き方ですが、遺言者が全てを自書する必要があります。つまり、遺言書の全文、日付、氏名を自書する必要があります。また、印を押す必要もあります(民法968条1項)。

Q その他の遺言書の書き方は?

自筆証書遺言の他には、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。公正証書遺言、秘密証書遺言ともに、一定の方式に従わなければなりません。どちらも、公証役場に行き、手続を行なう必要があります。なお、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式は重要です。方式を間違うと、遺言が無効になることが多くあります。

また、遺言は方式だけでなく、中身も重要です。中身を検討するため、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。弁護士に相談・依頼することにより、遺言者の意思がより実現できるような遺言書の作成が可能です。