犯罪被害者の被害者参加制度について、この記事では解説しています。近年、犯罪被害者が、加害者である被告人の裁判において発言する制度ができました。
Q 被害者参加制度とは、どのような制度なのですか?
被害者参加制度では、被害者が加害者の公判に積極的に関与し、一定の訴訟活動を行うことができる制度です。
上記にも記載しましたが、これまで、犯罪被害者は、加害者の公判に積極的に参加することができませんでした。しかし、被害者参加制度等の整備により、犯罪被害者の方が、加害者の公判に積極的に関与することができるようになりました。
制度 | 対象事件 | 関与内容 |
---|---|---|
被害者参加制度 | ・故意による殺傷事件 ・強姦・強制わいせつ罪 ・過失運転致死傷罪 ・逮捕・監禁 |
・検察官の訴訟活動に対する意見、説明を求めること ・情状に関する証言に対しての尋問 ・意見を述べるために必要な限度での被告人質問 ・訴因の範囲内における意見陳述 |
心情等の意見陳述制度 | ・全ての事件 | ・被害者の心情を法廷で述べる |
優先傍聴 | ・全ての事件 | ・優先的に傍聴することができる |
Q 被害者参加することに不安があるのですが・・・。
被害に遭われた方が、裁判に参加することは、非常に勇気のいることです。事件のことを思い出すだけで、冷静なお気持ちになれないこともあると思います。それでも、加害者の裁判に関与して、きちんと気持ちを伝えたい、適切な処罰を与えたい・・・。
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