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被害者参加制度|犯罪被害者

犯罪被害者の被害者参加制度について、この記事では解説しています。近年、犯罪被害者が、加害者である被告人の裁判において発言する制度ができました。

Q 被害者参加制度とは、どのような制度なのですか?

被害者参加制度では、被害者加害者の公判積極的に関与し、一定の訴訟活動を行うことができる制度です。

上記にも記載しましたが、これまで、犯罪被害者は、加害者の公判に積極的に参加することができませんでした。しかし、被害者参加制度等の整備により、犯罪被害者の方が、加害者の公判に積極的に関与することができるようになりました。

制度 対象事件 関与内容
被害者参加制度 ・故意による殺傷事件
・強姦・強制わいせつ罪
・過失運転致死傷罪
・逮捕・監禁
・検察官の訴訟活動に対する意見、説明を求めること
・情状に関する証言に対しての尋問
・意見を述べるために必要な限度での被告人質問
・訴因の範囲内における意見陳述
心情等の意見陳述制度 ・全ての事件 ・被害者の心情を法廷で述べる
優先傍聴 ・全ての事件 ・優先的に傍聴することができる

Q 被害者参加することに不安があるのですが・・・。

被害に遭われた方が、裁判に参加することは、非常に勇気のいることです。事件のことを思い出すだけで、冷静なお気持ちになれないこともあると思います。それでも、加害者の裁判に関与して、きちんと気持ちを伝えたい、適切な処罰を与えたい・・・

そのようなご要望がある方は、弁護士にご相談ください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。

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