美容エステの消費者トラブルについて、この記事では解説しています。エステは、女性の願望をかなえてくれることもありますが、トラブルが多い契約類型です。
Q エステの広告を見てお店に行くと、しつこく勧誘され、強引に契約させられました。
事業内容 | 契約期間 | 金額 |
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人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと | 1か月超 | 5万円超 |
まず、エステ店から、法定書面が交付されているかどうかをご確認ください。交付されていなければ、契約から8日間経過後もクーリングオフによる解除が可能です。
解除の意思表示は、書面で行う必要があり、できれば内容証明を利用するのが望ましいといえます。
美容エステで契約してしまったが、クーリングオフによる解除をご希望の方は、ぜひ弁護士にご相談ください。エステの契約代金の全額を取り戻すことができます。
Q 痩身と美顔のためにエステに通っていますが、全く効果がないのでやめたいのですが。
エステは、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるものについては、無条件に中途解約することができます。エステによる効果の有無について、直接争うことは難しいので、法律に基づく中途解約権を利用し、最大限の返金を受けることをおすすめします。
なお、エステ契約で説明を受けた効果が出ず、逆に肌荒れなどの症状が出たという場合には、施術と肌荒れ症状との間に因果関係が認められれば、債務不履行として解除の上、契約代金全額の返金を受けることができます。
Q エステを中途解約した場合には、契約代金はどのように精算されるのですか?
契約期間 | 2年間 |
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施術回数 | 20回 |
1回分の単価 | 2万円 |
入会金 | 3万円 |
合計支払金額 | 43万円 |
中途解約時の違約金 | 10万円 |
まず、施術が一度も行われていない場合には、違約金10万円の定めがあったとしても、損害額は2万円が上限とされています。
また、施術が5回行われている場合には、5回分に相当する10万円と、違約金の上限額である2万円を合計した12万円を消費者が負担することになります。
施術が開始されていない場合 | 5回分の施術が実施された場合 | |
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消費者負担額 | 2万円 | 12万円 |
返金額 | 41万円 | 31万円 |
高額なエステ契約をして、クーリングオフ期間を経過しても、弁護士にご相談いただいた上、適切な中途解約手続を行えば、支払った金額のほとんどが戻ってくることもあります。
Q エステ店で高額な健康食品、化粧品、美顔器を購入させられました。
ただし、健康食品や化粧品を使用してしまった部分については、解除の対象とはなりませんので、ご注意ください。
関連商品も含めると、エステ契約は高額な契約になりがちです。なかには悪質な事業者が、高額な契約金の支払いを受けたあと、なかなか予約がとれず、事実上、エステのサービスを受けられないということもあるようです。
エステについて、クーリングオフまたは中途解約をご希望の方は、支払った契約金の多くを取り戻すために、ぜひ弁護士にご相談ください。