遺産相続と相続放棄について、この記事では解説しています。相続放棄の意味、相続放棄を行った場合にどうなるかを理解した上で、手続の期限を過ぎてしまわないように手続を行いましょう。
Q 相続放棄とは何ですか?
そのため、相続財産・負債を承継したくない場合、相続放棄という手段をとる必要があります。たとえば、亡くなった方が過大な負債を負っていることがあります。相続によって、負債を負うことを回避するために、相続放棄がなされることがあります。
また、たとえば、相続人が複数いるケースで、他の相続人に財産を継いでもらいたい場合があります。相続放棄をすることで、他の相続人に対し、ご自身の相続分を譲ることができます。
Q 相続放棄の効果について教えてください。
民法では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされています。そのため、相続放棄によって、他の相続人の相続分が増加したり、新たな相続人が出てくるなど相続人の構成が変わることがあります。
【相続人】配偶者、子ども2人
【法定相続分】配偶者2分の1、子ども(1人あたり)4分の1
子ども1人が相続放棄を行なうと、配偶者の相続分は「2分の1」と変わりません。しかし、相続放棄をしていない子どもの相続分は、「4分の1」から「2分の1」に増加します。
【相続人】配偶者と子ども1人
【法定相続分】配偶者2分の1、子ども2分の1
子どもが相続放棄を行なうと、両親(亡くなった方の)が相続人に加わることになります。そして、配偶者の相続分は、「2分の1」から「3分の2」に増加します。また、両親の相続分は「3分の1」になり、相続人の構成が変更されます。
Q 相続放棄の手続について教えてください。
また、家庭裁判所に対し、相続放棄の申立て書、及び、添付書類を提出します。添付書類ですが、戸籍謄本等が必要となります。相続放棄の申立て書、及び、添付書類の収集は手間がかかります。また、相続放棄を行なう際に注意すべきことがあります。そこで、相続放棄の手続にあたり、弁護士に、ご相談・依頼することをお勧めします。