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相続放棄|遺産相続

遺産相続と相続放棄について、この記事では解説しています。相続放棄の意味、相続放棄を行った場合にどうなるかを理解した上で、手続の期限を過ぎてしまわないように手続を行いましょう。

Q 相続放棄とは何ですか?

相続放棄とは、相続人が、相続開始後に、相続する権利の放棄を行なうことを言います。相続制度は、亡くなった方の財産・負債を承継させる制度です。財産・負債の承継を円滑に行うため、原則として、何もしなければ、財産・負債を承継させるという形が採られています。

そのため、相続財産・負債を承継したくない場合、相続放棄という手段をとる必要があります。たとえば、亡くなった方が過大な負債を負っていることがあります。相続によって、負債を負うことを回避するために、相続放棄がなされることがあります。

また、たとえば、相続人が複数いるケースで、他の相続人に財産を継いでもらいたい場合があります。相続放棄をすることで、他の相続人に対し、ご自身の相続分を譲ることができます。

Q 相続放棄の効果について教えてください。

相続放棄をすると、亡くなった方の財産・負債を相続しません。負債だけでなく、財産も承継しません。相続放棄をした人にはこのような効果が発生します。また、法族放棄をすると、他の相続人の法定相続分等にも影響があります。

民法では、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)とされています。そのため、相続放棄によって、他の相続人の相続分が増加したり、新たな相続人が出てくるなど相続人の構成が変わることがあります。

《例1》

【相続人】配偶者、子ども2人
【法定相続分】配偶者2分の1、子ども(1人あたり)4分の1

子ども1人が相続放棄を行なうと、配偶者の相続分は「2分の1」と変わりません。しかし、相続放棄をしていない子どもの相続分は、「4分の1」から「2分の1」に増加します。

《例2》

【相続人】配偶者と子ども1人
【法定相続分】配偶者2分の1、子ども2分の1

子どもが相続放棄を行なうと、両親(亡くなった方の)が相続人に加わることになります。そして、配偶者の相続分は、「2分の1」から「3分の2」に増加します。また、両親の相続分は「3分の1」になり、相続人の構成が変更されます。

Q 相続放棄の手続について教えてください。

相続放棄手続は、ご自身のために相続開始があったことを知った時から「3ヶ月以内」に、家庭裁判所で行う必要があります。家庭裁判所の管轄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所になります。

また、家庭裁判所に対し、相続放棄の申立て書、及び、添付書類を提出します。添付書類ですが、戸籍謄本等が必要となります。相続放棄の申立て書、及び、添付書類の収集は手間がかかります。また、相続放棄を行なう際に注意すべきことがあります。そこで、相続放棄の手続にあたり、弁護士に、ご相談・依頼することをお勧めします。