遺産相続について、この記事では解説しています。相続人と順位について、相続した場合の法定相続人、相続人の順位、代襲相続について、正確な知識を習得しましょう。
Q 「相続」とは何ですか?
「相続」とは、亡くなった人の財産・負債を包括的に承継することを言います。たとえば、亡くなった人が、生前、所有していた預貯金、有価証券、不動産などを所有していたとします。その場合、「相続」によって、預貯金等の所有権を取得することが可能となります。また、亡くなった人の不動産ローン、借入金などの負債も、「相続」によって、同時に引き継ぐことになります。
相続制度があることにより、親世代から子世代への財産・負債の円滑な承継が可能となります。
Q 誰が相続人になりますか?
民法で、相続人となる人(法定相続人)が定められています。なお、遺言によって、法定相続人と異なる人を相続人とすることもできます。
民法では、相続人となる人は、一定の親族とされています。親族とは、配偶者(妻又は夫)、子ども、親、兄弟等のことです。親族の中で、相続人となる順位も決まっています。
まず、亡くなった方に、配偶者がいる場合、配偶者は、常に相続人となります。
配偶者以外の誰が相続人となるかは、次のように定められています。
⑴ 亡くなった方に、子どもがいる場合
【相続人】配偶者と子ども
【備 考】子どもがいる場合、その他に相続人となる人はいません。
また、すでに子どもが亡くなっていた場合、代襲相続制度があります。
【相続人】配偶者と子ども
【備 考】子どもがいる場合、その他に相続人となる人はいません。
また、すでに子どもが亡くなっていた場合、代襲相続制度があります。
⑵ 亡くなった方に子どもがおらず、両親がいるケース場合
【相続人】配偶者と両親
【備 考】両親がいる場合、その他に相続人となる人はいません。
⑶ 亡くなった方に子どもがおらず、両親もいない場合
【相続人】配偶者と兄弟姉妹
【備 考】すでに兄弟姉妹がなくなっていた場合、代襲相続制度があります
【相続人】配偶者と兄弟姉妹
【備 考】すでに兄弟姉妹がなくなっていた場合、代襲相続制度があります
Q 「代襲相続」とは何ですか?
代襲相続」(だいしゅうそうぞく)は、相続開始の前に、法定相続人が死亡していたとき、法定相続人の子どもが代わりに相続する制度のことを言います。
相続制度は、親世代から子世代へ、財産等の承継を行なう制度になります。財産が川上から川下へ流れていくようなイメージを持たれるとイメージしやすいと思います。
たとえば、ご本人様の財産は、息子に承継され、更に孫に承継されていきます。この「孫の相続」に対する期待を保護するのが、「代襲相続」という制度になります。