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相続と遺言|遺産相続

遺産相続、相続と遺言について、この記事では解説しています。どのような場合に遺言が必要であり、遺言するとどのような利点があるのか、遺言の留意点は何かについて、理解しましょう。

Q 遺言とは何ですか?

遺言(いごん)とは、遺言者が、亡くなった後の財産関係等を定める意思表示のことを言います。遺言書がない場合、法定相続人が、各法定相続分の割合で遺産を承継します。

また、遺産中の個々の財産をどのように配分するかは、相続人の話合いによって行われます。つまり、遺産分割手続が必要となります。遺言者が、上記のような事態を望まない場合に遺言書が作成されます。

たとえば、遺言者の次女が、遺言者と同居し、身の回りの世話や介護を行なっていたとします。また、相続人として、外に長女がいたとします。法定相続分は、長女が2分の1、次女が2分の1とで同じ割合になります。

このような場合、遺言者が、「次女の介護等の労に報いたい」という思いから遺言書が作成されることがあります。たとえば、遺言書によって、「全ての財産を次女に相続させる」など書かれることがあります。

Q 遺言では、どのようなことができますか?

遺言では、財産を自由に処分することが可能となります。遺言者の財産を、誰に対して、どのぐらい渡すか、又、どのような条件で渡すか等は、遺言によって自由に決めることができます。遺言者が、生前中、財産を自由に処分できるのと同じように、遺言によって財産処分も自由にできるということです。

たとえば、複数の相続人がいる場合、そのうちの一人に対し、全財産を相続させることもできます。法定相続分に関係なく、財産を自由に処分することができます。また、遺言によって、親族以外の人に全財産を譲ることもできます。相続人の相続財産への期待は、必ずしも保護されません。ただし、遺留分減殺請求権による遺言の制限はあります。

また、遺言によって、個々の財産の配分(帰属)先を決めることができます。これにより、遺産分割手続を不要とさせることができます。相続人が複数いると、遺産は共有となります。共有状態を解消するため、遺産分割手続が必要となります。遺産分割手続では、どの財産を配分するかでトラブルになることがあります。しかし、遺言によって、予め個々の財産の配分を決めておくことで、このようなトラブルを回避することが可能となります。

Q 遺言をするにあたって注意点はありますか?

遺言をするにあたっては、形式面・実質面の両面で注意する必要があります。形式面では、一定の方式に従って手続を行なう必要があります。また、実質面では、遺言者の意思が実現できているか検討する必要があります。

遺言は、一定の方式に従わなければ、その効力が発生しない要式行為です。民法では、遺言は、原則として、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならないと定められています(民法967条)。

そして、自筆証書、公正証書、秘密証書のそれぞれについて、方式が定められています。たとえば、自筆証書では、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、遺言書に印を押さなければならないと定められています(民法968条1項)。

また、遺言者の意思が実現できるようにするためには、前提として、事実関係と法律関係の調査が必要となります。事実関係では、どのような財産があるのか、また、その時価はどのくらいか等を正確かつ漏れがないように把握する必要があります。

また、財産を承継させる方法も複数あり、どの方法が一番合理的なのかも検討する必要があります。たとえば、不動産をそのまま承継させるのか、それとも事前に売却して現金で承継させるのか等の方法があります。

法律関係では、相続トラブルになった場合の対処を考える必要があります。たとえば、遺言はオールマイティーではなく、遺留分減殺請求権の範囲では効力がありません。遺留分減殺請求権を行使された場合の法的リスク、また、その対処を検討する必要があります。また、相続税等の税金も、検討すべき大きな問題になります。

以上のようなことから、遺言書の作成にあたっては、弁護士にご相談されることをお勧めします。弁護士が、遺産分割手続になった場合等を想定して、法的リスクを限りなく無くせる遺言書の作成にご協力いたします。