消費者トラブルについて、消費者トラブルにあった際、泣き寝入りしてしまう消費者も多くいますが、諦めず、消費者を保護する法制度を理解しましょう。
Q 消費者と事業者間の契約を規律する消費者契約法ってどんな法律?
消費者契約法においては、消費者保護のために、以下の内容の規定があります。
①事業者の行為により、消費者が「誤認」または「困惑」した場合、消費者は意思表示を取消すことができる
②事業者の損害賠償責任を免除する条項、その他消費者の利益を不当に害する条項については無効とする
たとえば、契約書に多くの条項が記載されていて、消費者に一方的に不利な条項が記載されていたとしても、場合によっては、無効になることもあるのです。
どういったケースで、消費者に不利な条項が無効になるか、契約を取り消すことができるのかは事案によります。
もし、契約内容が一方的に不利であり、おかしいと感じたら、弁護士に一度ご相談ください。無効や取消しを主張できるかもしれません。
ケース | 消費者契約法上の効果 |
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事業者の一定の行為により消費者が「誤認」し、または「困惑」した場合 | 契約の申込み、又は承諾の意思表示を取消すことができる |
事業者の損害賠償責任を免除する条項、その他消費者の利益を不当に害する条項 | 全部又は一部が無効 |
Q 「いかなる場合も一切責任を負いません。」と書かれた契約書にサインしてしまいました。
すなわち、消費者が契約書に署名していたとしても、事業者の責任を一方的に免除する条項は無効になるのです。
多くの人が、契約書に記載されているのだから・・・とあきらめてしまっています。
しかしこれ以外にも、一方的に、事業者に有利な条項や消費者に不利な条項については、無効を主張できる場合があります。
契約書に書いているから、サインしてしまっているから、同意してしまっているから、といってあきらめることはありません。ぜひ、一度弁護士に相談してください。
Q 消費者トラブルについて、弁護士に相談するメリットを教えてください。
これらの種類のトラブルについて、消費者を保護する制度が整備されていますが、法制度の内容は予想以上に複雑であり、判例理論も加わると、一般の方が理解するのは相当難しいと思われます。
また、事業者と結ぶ契約書の条項の有効性や、個別の条項の解釈問題も発生します。このような問題について、一般の方が個人で調査し、適切な対応をとることは困難です。
弁護士であれば、日々このようなトラブルについて研究を重ね、多くの事案を取り扱っています。弁護士にご相談いただければ、複雑な法制度を分かりやすく説明し、相談者に内容を理解していただいた上、適切な対応をとることが可能です。
また、事案によっては、弁護士が代理人として事業者に通知書などを送ることで、一挙にトラブルが解決し、不当な請求が止まり、またはこちらの請求に応じてくれることも少なくありません。
消費者トラブルに遭遇した際は、ぜひ弁護士にご相談ください。
消費者トラブルを弁護士に相談するメリット | ●支払う義務があるのか、請求できるのかの見込みを助言してもらえる ●不当請求が止まる ●事業者に対する請求に応じてもらえる |
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