「書面送付によるトラブル解決」に関するQ&Aを北千住の弁護士がまとめました。書面送付の無料相談についても案内中です。
Q 書面送付によるトラブル解決とはどのようなものですか?
そこで、自分の意見や要求を、合理的な理由とともに書面にまとめた上で、相手に送付することで、お互いに相手の言いたい内容が理解でき、解決に向けた協議を進めることができる場合があります。
当事務所では、書面送付によるトラブル解決として、ご依頼者様に代わって、法的な主張や根拠を書面にまとめる業務として、書類作成援助のサービスをご提供することができます。弁護士が依頼者様の代理人になる場合に比べて、弁護士費用が低額で済む点がメリットです。
また、弁護士がご依頼者様の代理人として、書面を送付することも可能です。弁護士名義での書面を送付することで、ご依頼者様の主張を真面目に受け止めてもらえ、場合によっては、不当な請求が止まったり、こちらの請求に応じてもらえたりするなど、非常に強力な効果を発揮する場合があります。
サービスの種類 | 特徴 |
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書類作成援助 | ・ご依頼者様本人の名義の文書を作成する。 ・弁護士費用が低額で済む。 |
弁護士名義での書面送付 | ・弁護士名義の文書を作成し、送付する。 ・弁護士名義なので、相手が任意にこちらの要求に応じることがある。 |
Q 書面送付を行うことに、どのようなメリットがありますか?
反対に、相手からの要求に対しては、理由と根拠資料の提示を求めることが重要です。
これらの内容を、書面の形式にまとめた上で、相手に送付することで、お互いが、自分の要求や意見が、将来的に裁判で認められる可能性があるのかどうかの見込みを持つことができ、相手から、スムーズかつ早期に、解決に向けた譲歩を引き出すことが可能となります。
また、相手に請求する場面では、こちらの請求内容を書いた書面を送付することで、裁判外の催告として、時効の完成を猶予させることができるというメリットもあります。(ただし、6か月以内に解決できそうにない場合には、時効を中断させるためには書面送付から6か月以内に裁判を起こす必要があることにご注意ください。)
一方、相手から何らかの請求を受けている場面では、その請求が不当なものであれば、請求を拒否する意思を明確に示すことで、不当請求が止まる場合があります。
トラブルを解決するために裁判を起こす場合は、予想以上に費用も時間もかかります。できれば裁判以外の方法で解決したいですよね?書面送付は、低額な費用で迅速にトラブルを解決するための、非常に有効な手段です。書面送付でのトラブル解決をご希望の際は、ぜひ早期に弁護士までご相談ください。
相手に請求する場合 | 相手から請求を受けている場合 |
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●請求内容、請求の理由と根拠資料を相手に示すことができる。 ●時効の完成を6か月間猶予することができる。 ●裁判を起こす場合に比べて、費用が低額で済み、迅速に解決できる場合がある。 |
●相手に対し、理由と根拠の提示を求めることができる。 ●不当請求に対しては、断固として請求を拒否する態度を示すことができる。 ●弁護士名義での書面送付により詐欺的な不当請求は止まる場合がほとんど。 |
Q 書面送付は、どのようなトラブルに対して有効な解決手段ですか?
紛争解決にあまり時間と費用をかけたくないとお悩みの方は、ぜひ早期に弁護士にご相談ください。
Q 書面送付だけでは解決できない場合、どうすればよいですか?
その場合、まず弁護士に交渉を委任されることをおすすめします。弁護士であれば、相手とのやりとりの中で、法的な観点から相手の主張の誤りや、根拠資料の不足について指摘することができます。その上で、裁判になった場合の相手の不利益を十分説明し、任意での解決に応じるように、粘り強く説得することができます。
弁護士が交渉の間に入るだけで、良い方向での解決に結びつけることができます。
なお、どうしても相手が任意での解決に応じなければ、調停や裁判による解決を図ることになりますが、事案に応じて、費用対効果などの点で、裁判などを実際にやるべきかどうかも含めてアドバイスいたします。裁判に移行した場合は、ご依頼者様の利益になるように、全力を尽くします。