慰謝料の意味について、この記事では解説しています。慰謝料、というのは具体的にどういったものなのでしょうか。ここでは、あいまいにされがちな慰謝料について少し解説したいと思います。
Q 慰謝料って何ですか?
被害の回復、といっても、民法上は金銭賠償が基本になります。したがって、「痛い」という精神状態に対しても、金銭換算して賠償することになるのです。
ただ、最近では、明確に精神的損害かどうかわからないものも慰謝料に含まれる傾向があります。
したがって、慰謝料の概念としては、単に精神的損害以外にも、本来金銭的に見積もることが困難といえる、無形損害も含んだ損害賠償の概念であると考えるべきだと思われます。
なお、刑事罰と慰謝料の区別についても、補足的にご説明いたします。先ほどの例は、人に対する暴行ですから、犯罪に該当する可能性があります。そのため、加害者は、罰金刑などの刑事罰を科せられる可能性があります。
刑事罰は、犯罪に対する処罰になります。刑事罰受けたからといて、被害者が「痛い」思いをしたことに対する被害回復がなされているわけではないのです。したがって、加害者が刑事罰を受けたからといって、慰謝料請求ができなくなるわけではありません。
刑事罰と民事上の慰謝料請求は全く別のものなのです。
Q 慰謝料はどういう場合に請求できるのですか。
不法行為とは、不当に他人の権利を害する行為一般をさします。具体的には、他人を殴るなどの暴行も不法行為に該当します。また、他人の名誉を害するなどの場合にも不法行為に該当する可能性があります。
債務不履行とは、契約上の債務を履行しないことです。具体的には、1万円で品物を購入したのに、お金を払わない、あるいは品物を引き渡さないというような場合をさします。ただ、債務不履行の場合には、精神的な損害が発生しないこともあるので注意を要します。
慰謝料についてわからないことがあれば、弁護士に相談してみましょう。