強姦・準強姦の男女トラブルについて、この記事では解説しています。強姦、準強姦は、重大犯罪であるとともに、損害賠償額も高額になるケースが多いようです。
Q 強姦、準強姦、とはどのような場合に成立するのでしょうか。
暴行または脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
強姦罪の場合、13歳以上の女子が対象となる場合、暴行または脅迫を手段として、姦淫することで同罪が成立します。また、対象が13歳未満の女子の場合、暴行または脅迫を用いない場合であっても同罪が成立します。
刑法178条においては、以下のとおり定められています。
【第1項】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
【第2項】
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
少しわかりにくいかもしれませんが、要するに、準強姦は、女性の心神喪失状態、または抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、とありますので、抵抗できないような心神状態の女性を、その意に反して姦淫した場合に成立します。
したがって、強姦罪と異なり、暴行または脅迫を手段とする必要はありません。
「準」と付いていることから、強姦より軽い犯罪だと思われがちですが、【前条の例による】すなわち、強姦罪の例によると定められているとおり、法定刑は強姦罪と同じです。つまり、強姦罪も準強姦罪も同じ重さの重大犯罪であるといえるのです。
Q 強姦罪で被害届を出されそうです。どうしたらいいでしょうか。
上記の場合には、弁護士による弁護活動が、被疑者、被告人の主張を大きく手助けすることになると思います。
もうひとつは、相手方と示談をすることです。強姦罪、準強姦罪は、親告罪というカテゴリーに属する犯罪になります。親告罪は、告訴がなければ起訴できません。つまり、告訴がない場合には、裁判で罪に問うことができないのです。
示談をして告訴を取り下げ、あるいは告訴しないという合意をした場合には、法律上、強姦罪、準強姦罪として罪に問われることはなくなります。
示談成立・告訴取り下げ | 不起訴 |
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示談不成立 | 起訴される場合がある |
いずれの方法を取るべきか、それは事案によって異なります。また、いずれの方法もメリット、デメリットがそれぞれ存在します。もし、強姦罪や準強姦罪で被害届が出される可能性がある場合には、弁護士に相談したほうがいいでしょう。
Q どうやったら示談できるのですか?
弊所では、多数の刑事事件を取り扱う関係上、多くの示談交渉のご依頼を受けております。示談をご希望の場合には、示談交渉の経験豊富な弁護士に一度ご相談してください。
メリット | デメリット | |
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弁護士に依頼しない | ・費用がかからない | ・そもそも被害者に会えない可能性が高い ・自ら示談交渉をしなければならない |
弁護士に依頼する | ・被害者に会える可能性が高くなる ・示談交渉を弁護士に任せることができる |
・費用がかかる |