離婚、子供の親権や離婚にかかわるこどものことについて、この記事では解説しています。親権は、こどもに積極的に関わり、子育てするにふさわしい親に与えられます。
Q 離婚する場合、子どもはどうなりますか?
子どもの親権は、まずは話合いで決めます。話合いで親権が決められない場合、離婚調停(審判含む)・離婚裁判で決めることになります。
どちらが子どもの親権を持つかは、子どものことを考えて決める必要性があります。これは、離婚調停・離婚裁判における考え方でもあります。たとえば、これまでの養育状況、経済力、家庭環境、子どもの年齢等の生活環境等を考えて、子どもの福祉の観点から決めることが大切です。
Q 親権をめぐって争っています。どの要素が大事ですか?
親権の争いで、重要な要素は、子どもを養育できる力があるかどうかです。言い換えると、子どもに、積極的にかかわることができるかが重要になります。
子どもにかかわる例を、思いつくまま書いてみます。たとえば、①子どもの着る服を準備する、②栄養のある食事をつくる、③安全な住居を確保する、④しつけをする、⑤生活習慣をつけさせる、⑥勉強の必要性を教える、⑦子どもと会話する、⑧親の考え方を伝える、⑨病気の看病、⑩自立できるようにする、⑪愛情をかける、⑫立派な大人に育てる、⑬色々な体験をさせる、⑭子どもの学校・地域と、⑮進学先の情報収集と相談・・・、その他、書き切れません。
確かに、経済力も、養育できる力の一つです。しかし、上記の例を見ると、それだけでは不十分なことが分かると思います。子どもに積極的にかかわり、実際に子育てをできるかどうかが重要な要素になります。
Q 養育費の支払いについて教えてください。
親権を持つ方の親は、養育費の請求をキチンと行う必要があります。養育費の請求は、子どものためのものだからです。養育費の相場は、お互いの収入等をもとにして決められます。
養育費を取り決めていない場合、養育費を合意で取り決めるか、調停手続をとる必要性があります。調停手続で合意できれば、すぐの強制執行も可能になります。
なお、養育費の強制執行は慎重に行う必要がある場合があります。相手方の給与等が差し押さえられることで、相手が会社に居づらくなることがあるからです。相手が会社を辞めて収入が減れば、養育費の支払いに支障が出てくることもあります。