犯罪被害者の告訴について、この記事では解説しています。告訴は被害届とどう違うのか、告訴の効力、告訴の受理について、理解しましょう。
Q 告訴ってなんですか?被害届と何が違うのですか?
告訴に対し、被害届という制度があります。実のところ、被害届は刑事訴訟法上制度化されたものではなく、あくまで警察に対して自己の被疑を申告する、「任意の書類」になるのです。一方、告訴は刑事訴訟法上定められた制度です。
実際上は、告訴も被害届も、捜査のスタートになるきっかけとして、非常に重要な意味があります。
法的に最も大きな違いは、告訴がないと起訴することができない犯罪類型があることです。
Q 告訴がないと起訴することができない犯罪類型とは何ですか?
逆にいえば、起訴される前に告訴の取り下げがあった場合には、起訴できず、不起訴になります。
起訴前 | 起訴後 | |
---|---|---|
親告罪 | ・起訴の条件 ・告訴がないと起訴できない |
・取り下げても裁判がなくなるわけではない |
親告罪以外の犯罪 | ・告訴の有無、取り下げは情状として扱われる ・告訴がなくても起訴できる |
・告訴の有無、取り下げは情状として扱われる ・告訴の有無に関係なく裁判を維持することができる |
親告罪として定められている類型の犯罪は、様々ですが、以下に代表的な犯罪を例示します
犯罪の種類 | 具体例 |
---|---|
プライバシーに関するもの | 名誉棄損罪 侮辱罪 |
その他 | 器物損壊罪 |
一定の条件の下で親告罪になるもの | 親族間での窃盗罪 親族間での詐欺、恐喝、横領罪 |
Q 告訴は簡単に受理してもらえますか?
そのような場合には、捜査機関が告訴を受理しやすいように、準備する必要があります。告訴したいが、受理してもらえるか不安である、事前に見通しを知りたい、など、告訴に関してご不安を抱えておられるかもしれません。
告訴について不安がある場合には、一度弁護士に相談してください。日本弁護士連合会「弁護士情報提供サービス ひまわりサーチ」は弁護士検索をする際に便利です。
※弊所では、現在、犯罪被害者側の新規相談受付を中断しております。