刑事事件で前科を阻止することについて、この記事では解説しています。早期に弁護士に依頼し、不起訴処分を獲得できれば、前科を阻止できます。
Q 前科とは何でしょうか?
前科と前歴は異なります。前歴とは、過去に捜査の対象になったことを言います。前歴は事実上のものです。前歴があったからといって、不利益に扱われることはありません。
また、交通違反の反則金を課されたことは、前科にあたりません。また、少年事件での家庭裁判所の審判(少年院送致等)は、前科にあたりません。
Q 前科があることの不利益は?
また、前科があることで、公務員の資格を失う場合があります。また、職業上の資格の欠格事由になる場合もあります。
また、前科があれば、履歴書の賞罰欄に記入する必要があります。前科を記入しなければ、不実記載になり、将来解雇される可能性もあります。
更に、前科があることで、海外旅行で不便な思いをすることがあります。ビザの発行などで不利益な結果を受けることがあります。
Q 前科をつけないためには?
しかしながら、実際、犯罪を行なってしまった後は、どうでしょうか?その場合の一番良い方法は、不起訴処分を獲得することになります。
犯罪白書において、平成25年の不起訴率の統計があります。その統計を見ると、不起訴率は65.2パーセントになっています(刑法犯と特別刑法犯を含む全体の数字になります)。不起訴処分を獲得するために、努力するのは現実的な方法になります。
不起訴処分を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。刑事事件は、スピードが勝負です。たとえば、逮捕・勾留という身柄拘束を受けた場合、最大23日のうちに検察の処分が決まります。弊所では、24時間365日体制で専門スタッフが電話を受け付けています。この体制は、刑事事件にスピーディーに対応できるためです。