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前科を阻止|刑事事件

刑事事件で前科を阻止することについて、この記事では解説しています。早期に弁護士に依頼し、不起訴処分を獲得できれば、前科を阻止できます。

Q 前科とは何でしょうか?

前科とは、刑事裁判において、刑の言い渡し(確定)を受けたことを言います。刑の言い渡しには、懲役刑、禁固刑、罰金刑、科料があります。前科は、裁判所と市町村役場の犯罪人名簿に登録されます。なお、犯罪人名簿は公開されません。

前科と前歴は異なります。前歴とは、過去に捜査の対象になったことを言います。前歴は事実上のものです。前歴があったからといって、不利益に扱われることはありません。

また、交通違反の反則金を課されたことは、前科にあたりません。また、少年事件での家庭裁判所の審判(少年院送致等)は、前科にあたりません。

Q  前科があることの不利益は?

前科の内容によっては、再度の刑事裁判で不利益な処分につながります。つまり、前科の内容によっては、執行猶予が付きません。また、犯罪傾向があると評価され、量刑が重くなる傾向があります。

また、前科があることで、公務員の資格を失う場合があります。また、職業上の資格の欠格事由になる場合もあります。

また、前科があれば、履歴書の賞罰欄に記入する必要があります。前科を記入しなければ、不実記載になり、将来解雇される可能性もあります。

更に、前科があることで、海外旅行で不便な思いをすることがあります。ビザの発行などで不利益な結果を受けることがあります。

Q 前科をつけないためには?

前科をつけない一番の方法は、犯罪を行なわないことです。これは、当たり前のことですが、注意してもし過ぎることはありません。過失であっても、犯罪になることもあります。たとえば、交通事故の事件です。前科が付くデメリット、負担するその他の不利益を考えてみてください。普段から、このようなことを考えるのが重要です。

しかしながら、実際、犯罪を行なってしまった後は、どうでしょうか?その場合の一番良い方法は、不起訴処分を獲得することになります。

犯罪白書において、平成25年の不起訴率の統計があります。その統計を見ると、不起訴率は65.2パーセントになっています(刑法犯と特別刑法犯を含む全体の数字になります)。不起訴処分を獲得するために、努力するのは現実的な方法になります。

不起訴処分を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談ください。刑事事件は、スピードが勝負です。たとえば、逮捕・勾留という身柄拘束を受けた場合、最大23日のうちに検察の処分が決まります。弊所では、24時間365日体制で専門スタッフが電話を受け付けています。この体制は、刑事事件にスピーディーに対応できるためです。