内縁関係の男女トラブルについて、この記事では解説しています。どういう場合に内縁が成立し、内縁関係の解消にはどういうルールがあるかを理解しましょう。
Q 単なるお付き合いと、内縁関係は、どのように区別するのですか?
内縁が成立するためには、夫婦関係を成立させる意思があることの他に、夫婦としての共同生活があることなどを考慮します。
基本的には、内縁関係の成否は総合考慮になりますので、これがあるから内縁関係成立、という指標はありません。
Q 内縁は、法律上の婚姻とどのような違いがあるのですか?
ただ、内縁関係は、多種多様であり、どのような場合にどのような法的保護があるか、ということについては、当該内縁関係の実情に鑑みてケースバイケースの対処をしなければならないとされています。そのため、より内縁関係の法的規律がわかりにくくなっているのです。
基本的には、「婚姻関係に準じるもの」と解釈されていますから、法律上の婚姻にも認められている夫婦間の義務が一定程度認められるとされています。
具体的には、同居、協力扶助義務(民法752条)、貞操義務、婚姻費用分担義務(民法760条)などです。したがって、法律上、内縁関係が成立している場合には、不貞行為に対する慰謝料請求も理論的には可能、ということになります。
Q 内縁関係を解消する場合、法律上の離婚と何が違うのですか?
しかし、前述したように、「婚姻関係に準じるもの」として、内縁関係の解消についても一定の保護が与えられるとされています。
具体的には、一方的、不当な内縁破棄に対する慰謝料請求や、財産分与の他、直接相続ができない場合でも、「特別縁故者」として相続財産の一部を受領できる場合があります。
これらは、民法が直接規律する問題ではないので、もし疑問があれば弁護士に相談したほうがいいでしょう。