借金トラブルや債務整理診断について、この記事では解説しています。債務整理診断の方法を、3段階に分けて、わかりやすく解説します。
Q 債務整理診断とは何でしょうか?
弁護士との相談では、借金をどのような形で清算するか等の相談が可能です。この記事では、法律事務所がどのような流れで「債務整理診断」等を行なうかを説明します。
一部のホームページで「債務整理の自己診断」ができるサイトがあります。確かに、自己診断は手軽で便利です。しかし、安易な自己診断は危険です。少なくとも、キチンとした法律事務所は、事実関係を丹念に調べ、法的に考えたうえで、債務整理診断を行なっています。また、そのような過程が、後の法的手続の申立書等にも反映されていきます。
自己破産等の倒産事件は、ご本人様だけでなく、ご家族、債権者等の複数の人がかかわる事件です。そのため、安易に自己診断をして判断してしまうと、関係者に迷惑がかかり、ひいてはご本人様の不利益になります。できる限り、お早目に法律事務所にご相談に行くことをお勧めします。
Q 債務整理診断で最初にすることは?
それでは、なぜ、「借金の整理&正確な把握」を行なう必要があるのでしょうか?
借金の総額がわかることで、返済できるのか、返済できそうもないのかが分かるからです。また、借金の中には、返済する義務がないものもあります。たとえば、消滅時効が成立している借金です。
法律事務所とご本人様とが、一緒に借金の整理をしていくと、上記のような借金が判明することがあります。また、保証債務など、借金の漏れも見つかることがあります。
Q 借金を把握した後、何をしますか?
収入と財産を正確に把握することで、先ほど把握した借金を返済できるかどうかが分かるからです。また、たとえば、自己破産した場合に、どの財産を失う可能性があるのか知るためです。
法律事務所とご本人様とが、一緒に財産等を調べていくと、ご本人様さえ把握していなかった財産が見つかることがあります。このような財産が見つかることで、自己破産をせずに済むこともあります。また、仮に自己破産した場合に、隠匿等と疑われることを避けることもできます。
Q 借金と収入・財産を把握した後、何をしますか?
また、借金の整理を行なう中で、連帯保証人がいる、強制執行が行われていること等の事情が判明することがあります。手続の選択では、そのような事情も考慮して判断します。もちろん、ご本人様の意向が一番大事です。ご本人様の意向を踏まえ、弁護士が法的な申立て等の手続も採っていきます。
Q 自己破産の申立て後、弁護士は関与してくれますか?
破産管財人(弁護士)が、裁判所によって選任されることも多くあります。破産管財人は、免責可能かどうか等の調査を行ないます。また、破産裁判所から、追加の資料等の提出を求められることがあります。破産裁判所が、財産隠匿等を疑う場合もあります。
これらの場合に、申立て弁護士が、破産管財人・破産裁判所に対応していきます。破産申立て段階で、疑義が生じないようにすることはもちろんです。しかし、破産申立て後に判明する事情もないわけではありません。
申立て弁護士は、ご本人様の言い分、また、その言い分を基礎づける資料を提出して、破産裁判所から不利な処分がでないよう、尽力することが可能です。