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任意整理|借金トラブル

借金トラブルの任意整理について、この記事では解説しています。任意整理を選択できる場合は、財産を処分せずに済むなど、柔軟な和解が可能です。

Q 任意整理とは何でしょうか?

任意整理とは、貸金業者との間で、①借金の減額、②毎月の支払額の減額、③今後の支払利息を減らす等の交渉を行なうことを言います。

利息制限法の利率(年18%等)で、当初の借入金を再計算して借金を減額することも、任意整理になります。この借金の減額は、任意整理を行なう一番大きい理由になります。消費者金融は、契約書上、29%前後の利率でお金を貸していることが多いからです。

なお、利息制限法で認められている制限利率は次のとおりです。

借入金の元本 利率の上限
10万円未満 年利20%
10万円~100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%

【約定利率29.2%との差】
元本10万円未満
⇒制限利率20%
⇒差は9.2%

【約定利率29.2%との差】
元本10万円~100
⇒制限利率18%
⇒差は11.2%

【約定利率29.2%との差】
元本100万円以上
⇒制限利率15%
⇒差は14.2%

Q 利息制限法の利率に直すと、借金はどのくらい違ってきますか?

事例を使って、借金がどのくらい違ってくるかを説明します。事例として、消費者金融から73万円を借り、毎月2万円の返済をしていくケースを見てみます

【図の説明】
――系列1(グレーのグラフ)
⇒約定利率29パーセント時の元利金(元金+利息)の減少をグラフにしたもの
――系列2(青色のグラフ)
⇒制限利率18パーセント時の元利金(元金+利息)の減少をグラフにしたもの


縦軸の単位は(円)、横軸の単位は(月数)

利率29%のグラフ(――系列1、グレーのグラフ)は、穏やかなカーブでしか減少しません。そのため、完済まで時間がかかってしまいます。事例では、約89か月後、つまり、7年5か月後に借金を完済することができます。
他方、利率18%のグラフ(――系列2、青色のグラフ)は、利率29%のグラフと比べ、減少するスピードが速くなっています。事例では、約53か月後、つまり、4年5か月後に借金を完済することができます。利率が29%か18%かで、完済まで約3年も違ってくることが分かります。

任意整理は、利率29%のグラフを利率18%のグラフに移すものです。そのため、借金が大幅に減ることがあります。場合により、借金を完済しているだけでなく、払い過ぎていたという状況にもなります。前者では、任意整理が必要となります。後者では、過払い金の返還請求が必要となります。

Q 任意整理ができるのは、どのようなケースですか?

消費者金融が応じやすいのは、借金を3年以内に完済できるケースになります。必ずしも、現時点の借金を3年以内に完済するという訳ではありません。つまり、まず、制限利率(年18%等)の利率で引き直し計算を行います。そして、減額された借金を3年以内に完済するということです。

また、任意整理後、将来利息はカット等される条件での支払いになります。多くのケースでは、任意整理時点での元金を支払っていきます。

3年以内の分割返済を続けていくのは大変なこともあります。弁護士に相談することにより、個別・具体的な状況をもとに、任意整理をとることができるか判断できます。