当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

不貞・浮気|男女トラブル

不貞・浮気の男女トラブルについて、この記事では解説しています。妻や夫が不倫した場合、原則として慰謝料を請求できます

Q 婚約相手が浮気をしました。慰謝料を請求することはできますか?

婚約は、将来結婚しようとうする2人の約束(契約)です。したがって、その約束を不当に、あるいは一方的に破棄した場合には約束違反となり、損害賠償請求が可能となる場合があります。

ただ、婚約の場合は、婚姻している場合と異なり、そもそも、婚約が成立しているのかどうか、というところから問題になることもあります。

一般論としては、将来結婚しようとする双方の婚約意思に加えて、一定の婚約を示す事実状態(たとえば、同棲していること、婚約指輪を購入していること、結婚式場の予約をしていることなど)が必要になります。

このような婚約中の問題についても、慰謝料請求をすることが可能なケースもありますので、一度弁護士に相談するべきでしょう。

将来結婚しようという意思の合致のみ 法的保護に値する婚約とまでは言えない可能性がある。
将来結婚しようという意思の合致

婚約を示す事実状態
法的保護に値する婚約として、不当な婚約破棄に対する法的措置の可能性あり

Q 夫、妻が浮気をしました。離婚はしたくありませんが、浮気相手に慰謝料請求をしたいです。

婚姻中に浮気をした場合、不貞行為として慰謝料請求をすることができます。この慰謝料請求の対象となるのは、配偶者(自分の妻、夫)及び浮気相手になります。

理論的にいえば、不貞行為は平和な家庭生活を乱す不法行為になりますから、浮気をした配偶者(自分の妻、夫)と浮気相手の共同不法行為ということになります。

上記のQの場合、配偶者のことは許すことができても、相手方を許すことができない、ということもあるでしょう。

しかし、感情のまま怒りをぶつけても、逆にこちらが不利になることもあります。弊所では、法律的なサポートのみならず、依頼者様のお気持ちも踏まえて適切な方法をご提案いたします。

また、弊所では刑事事件を専門的に取り扱っていた経験を生かし、タフで粘り強い交渉を行います。

Q 不貞行為に対して慰謝料請求をしたいけど、方法がわからない・・・・。

不貞行為に対する慰藉料請求をしたいけれど、どうやっていいかわからないこともあると思います。

主要な交渉手段としては、

・訴訟外の交渉

・調停

・訴訟

が主要な手段になります。

各手段は、それぞれメリット、デメリットがあります。事件によって、それぞれ事情も異なりますし、求めるニーズも様々だと思います。どのような方法が適切か、具体的事案を元に、弊所弁護士がご提案いたします。

弁護士に依頼して、交渉や訴訟を委任することも、当然可能です。慰謝料請求の方法、手段についてお悩みの場合も、是非弁護士にご相談ください。弁護士が、丁寧にお話をお伺いいたします