不倫による離婚、不倫の慰謝料について、この記事では解説しています。不倫の慰謝料はどういう場合に認められるか、不倫相手への慰謝料を請求できるかについて、理解することができます。
Q 夫が不倫していました。どうしたら良いでしょうか?
法律上は、離婚、及び、慰謝料請求という方法があります。配偶者の不倫は、離婚事由になります。離婚を検討する際には、離婚した場合のメリット・デメリットを考える必要があります。
また、配偶者の不倫については、慰謝料請求が可能です。離婚する場合、離婚の慰謝料を請求することができます。離婚しない場合、不倫自体の慰謝料を請求することができます。離婚慰謝料は、不倫自体の慰謝料よりも高額になります。不倫による苦痛に加え、「婚姻関係の破たん」という損害を含むからです。
なお、婚姻関係を続ける場合、夫に対し、不倫をしたこと自体の慰謝料を請求するのはあまり多くありません。夫婦間のペナルティとして何かしらの取決めがされるのが通常です。
また、夫の不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。ただし、不倫相手が、あなたの夫を既婚者と知っていることが必要になります。
上記のいずれの場合でも、夫の不倫の事実が確かであるか見極める必要があります。また、不倫の事実があるとして、証拠があるかも重要な要素になります。どのような方法をとるのが良いかは、弁護士にご相談ください。弁護士が、事実・証拠関係を踏まえ、ご本人様に一番メリットとなる方法をアドバイスいたします。
Q 夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求するには?
メールの内容は参考になることが多くあります。写真も参考になります。ホテルに一緒に入っていく写真は、証拠として強いです。
不倫を直接立証するような証拠がない場合も多くあります。しかし、多くの証拠、間接事実を積み上げていけば、男女関係が疑わしいというレベルにまで持って行くことが可能な場合もあります。このような場合、民事裁判で不倫が認められることもあります。
「男女関係が疑わしいというレベル」は、主観的であり、判断する人によって異なるからです。また、民間人は、捜査権限を持たないため、証拠収集が十分にできません。そのような状況で、ある程度まで立証できたのであれば、不倫の事実がある場合も多くあるからです。
Q 慰謝料請求が認められない場合は?
婚姻関係が破たんしているかどうかは、夫婦の様々な事情を見て判断されます。
婚姻関係を破たんさせるのは、不倫だけではありません。性格の不一致もあります。また、暴力行為もあります。他方の両親と関係が上手くいかなかったことなどもあります。また、これらの事情があって、別居期間が長い場合、より婚姻関係が破たんしていると認められやすくなります。
なお、他の婚姻関係破たんの事実によっては、別途、慰謝料請求が可能となるのは当然です。