ストーカーの男女トラブルについて、この記事では解説しています。ストーカー被害に遭った、ストーカーとして警告を受けた場合のいずれも、ストーカーについて正しい知識を理解しましょう。
Q どういった行為がストーカーになるのでしょうか?
典型的な例としては、つきまとい、待ち伏せなどが、ストーカー規制法に規定されている「つきまとい等」に該当する可能性があります。
具体例としては、以下のとおりです。
行為の例 | 該当可能性のある条文 |
---|---|
つきまとい行為 | 2条1項1号 |
待ち伏せ | 2条1項1号 |
面会の要求 | 2条1項2号 |
嫌がる相手に何度も電話をする | 2条1項5号 |
相手の秘密を告げる | 2条1項7号 |
わいせつな写真を送りつける | 2条1項8号 |
以上の行為を行ったり、反復継続したりすると、場合によっては刑事処罰を受ける可能性があります。
Q ストーカー行為をされている可能性があります。どうしたらいいでしょう。
まずは警察に相談するのが一番よいでしょう。しかし、場合によっては、証拠がない、被害がないと動けない、と言われ、一旦様子を見ましょう、ということになる可能性もあります。
ストーカー行為を受けてる者からすれば、毎日が恐怖の連続です。精神的に疲弊し、仕事に支障が出たり、日々の生活を楽しむことができず、暗い気持ちで過ごすようになってしまうこともあります。
そういった場合には、警察のほかにも、弁護士に一度相談してみてください。
Q ただ、好意を持っているだけなのに、ストーカーだと言われてしまいました。
先ほどのQAでも記載したとおり、つきまとい等に該当する可能性がある行為は多岐にわたります。つきまとい等であると判断された場合には、警察から警告を発せられることがあります。その警告に反して行為を継続した場合には、逮捕勾留され、刑事処罰を受ける可能性もあります。
多くのストーカー行為規制法違反の事件において、加害者側は、ただ好意を伝えたかっただけであり、相手方を不安にさせたり、怖がらせたりするつもりはなかった、という場合も多いです。その一方で、気持ちがエスカレートしてしまい、自分では気がつかないうちに、相手を不安にさせてしまっている可能性があります。
もし、自分の行為がつきまとい等や、ストーカー行為に当たるのか不安に思った場合には、弁護士に相談してみましょう。